相談の広場
こんにちは。
現在、コロナ対策で出勤率を減らしている状況です。
週4日契約のパートさんのに関して、交通費のルールとして、出勤日数に応じて1日往復〇〇円×出勤日数を給与の通勤費に入れています。
コロナ対策で在宅がほとんどになると、もちろん会社には出勤していないので交通費がかかりません。
ちょうど算定基礎に関わる月・・・
この場合、実際の支給額で算定基礎届を提出すると、だいぶ報酬月額が下がるのではと思いますが、弊社の使用給与ソフトは、算定基礎の書類を作成するところで、交通費を「実際に支給した交通費」にするか「月額決まった交通費」(週4日契約の方は、例えば月16日分)にするか選択するボタンがあります。
ということは、実際に支払った額ではないけれど契約に基づく基本的な月額金額で算定基礎届を作れば問題ないということでいいのでしょうか・・・
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