相談の広場
お世話になります。いまひとつ本件の理解ができない者ですがご教授ください。
まず弊社は、休業要請とは無関係な都内の事業所(事務所)です。
しかし、非常事態宣言後は人数削減の命令を受けて、週5日常勤のパートさんの
出勤日数を削減しました。出勤日は以後は週に2~3日にしております。
特に休業手当などの制度はないのですが、休業手当を支給したら、コロナの補助金は
いただけるものでしょうか?
もらえるのは、8/10と聞いていますが、これは法定金額(通常勤務の6割)を超えた
場合のみなのでしょうか
仮に現状日給1万円として、ここで休業手当日額6000円として欠勤日数が月に10日だとしたら、賃金の他に6万円支給して、その6万円の8/10つまり4.8万円を補助してもらえるのですか。
それとも、法定金額である6割を超えた分の8/10だけが補助対象ということでしょうか。法定金額である6割は単純に日額の6割よりははるかに少なくなるということは理解しています。ちなみに緊急事態宣言が解除されれば元の毎日勤務に戻りたいという意思があるのでそのようにするつもりです。
よろしくお願いいたします。
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雇用調整助成金ですね。。。
雇用調整助成金の申請要件が有ります。
まずは、そちらを確認しください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
一番の条件は
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用の維持を図るため休業手当に要した費用を助成する。。。となっています。
今回の対象は、全事業所ですが、
事業活動の縮小(売上が前年同月比5%以上減)となっていない場合は、休業手当を支給していても、対象となりません。
また、単に労働日を減らした。。。のでは対処とならず、休業にかかる労使協定や、休業計画も必要です。もちろん計画にそった休業と休業手当の支給も必要ですが、、
まずは、ホームページなどをご確認していただき、御社の状況が申請条件すべてに該当しているかどうかを当てはめてください。
当てはまるようであれば、相談窓口(電話相談)が有りますので、そちらでも問い合わせしていただくと、よりわかりやすいと思います。
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