相談の広場
コロナ対策として、社員の賃金を減給することが決定されました。
労基から同意書をもらうことを言われ、各対象者から、署名、捺印をお願いしていますが、生活面の問題で納得されず、同意されない者がいます。
同意しないとその者だけ減給できないのか、
その場合の対処法をお願いいたします。
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おはようございます。
すでに取り交わしている雇用契約書においての労働者にとっての不利益変更に該当しますので、変更には合意が必要になり、合意が得られなければ変更はできないです。
コロナ対策、とありますが、それが貴社において従業員の生活を脅かしてでもおこなわなければならない賃金変更であるかどうかは判断できません。
一般的には、数か月のコロナウイルスの蔓延だけを理由に、今後の恒久的な賃金の減額が許容されるとは思えません。
> コロナ対策として、社員の賃金を減給することが決定されました。
> 労基から同意書をもらうことを言われ、各対象者から、署名、捺印をお願いしていますが、生活面の問題で納得されず、同意されない者がいます。
> 同意しないとその者だけ減給できないのか、
> その場合の対処法をお願いいたします。
> コロナ対策として、社員の賃金を減給することが決定されました。
> 労基から同意書をもらうことを言われ、各対象者から、署名、捺印をお願いしていますが、生活面の問題で納得されず、同意されない者がいます。
> 同意しないとその者だけ減給できないのか、
> その場合の対処法をお願いいたします。
ご理解かもしれませんが。
ここでは、「労働契約法」第3条、8条、9条をお読みいただいて確認してください。
及び、社員の参加しての組合等があれが、その過半数以上の賛成があれば減額等も可能となるケースもあります、もし、そのような参加組合がなければ、個々の社員からの賛成がなけば減額も不可能となります。
«労働契約法»
(労働契約の原則)
第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならな
い。
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
(就業規則による労働契約の内容の変更)
第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない
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