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著者 まっち_ さん
最終更新日:2020年05月20日 12:10
休業日数発生時の算定、月変の基礎日数についてお伺いさせていただきます。 4~6月期間で 休業日数が15日発生し、出勤日数が5日であった場合、 算定基礎における、支払基礎日数は20日としてよいでしょうか。 賃金が発生するので、20日としてよい認識ですが 誤っていたらご指摘頂けると幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。
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著者ぴぃちんさん
2020年05月20日 12:27
こんにちは。 一時帰休による休業手当等が支払われた日は、支払基礎日数に含まれることになります。 > 休業日数発生時の算定、月変の基礎日数についてお伺いさせていただきます。 > > 4~6月期間で > 休業日数が15日発生し、出勤日数が5日であった場合、 > 算定基礎における、支払基礎日数は20日としてよいでしょうか。 > 賃金が発生するので、20日としてよい認識ですが > 誤っていたらご指摘頂けると幸いです。 > > どうぞよろしくお願いいたします。
著者まっち_さん
2020年05月20日 13:13
ご返信ありがとうございます。 承知いたしました。
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