相談の広場
弊社では、コロナウィルスの流行に伴い休業を行っており、
休業に伴い賃金が減少した社員に対し、労働基準法26条の休業手当を支給しております。(法下限の60/100より多く支払っている)
その休業手当を支給している社員に対し、この度、裁判所より給与債権差押の命令が届きました。
差押額の計算方法は以下の通りです。
「給料(基本給と諸手当、ただし通勤手当を除く)から所得税、住民税、社会保険料を控除した残額の1/4」
この場合、休業手当は差押対象の「諸手当」にあたるという理解でよろしいのでしょうか。
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休業手当とはうった手はいますが、今回のコロナウイルス感染被害防止として、会社として社員等への感染防止など求める意図で空行っすること、こっれは会社命令ですから、当然のことその支給するお金は会社が負担、給与とみなされるのではないでしょうか。
弁護士の先生からのご説明が必要でしょう。
ただ、一つには 民亊執行法152条では、
給与は、各支払期の4分の3に相当する金額につき差押えが禁止されています。 したがって、債権者は、原則として、4分の1相当しか差し押さえることができません。
とされています。
但し、債務者の保護のために設けられた規定ですので、月額給与に関し、33万円を超える部分については全額差押えが可能です。とありますから、同でしょう・
やはりここでは、」弁護士の先生にご相談が必要でしょう。
安芸ノ国 さん
ご回答ありがとうございました。
差押対象の給与とみなされるものとして、処理行う事とします。
(念のため、弁護士の先生にも相談してみます)
なお、差押命令を発した裁判所、および、所轄の労働基準監督署にも確認してみました。どちらからも、はっきりと明言いただけませんでしたが、差押対象として良いのではないか、とのことでした。
> 休業手当とはうった手はいますが、今回のコロナウイルス感染被害防止として、会社として社員等への感染防止など求める意図で空行っすること、こっれは会社命令ですから、当然のことその支給するお金は会社が負担、給与とみなされるのではないでしょうか。
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> 弁護士の先生からのご説明が必要でしょう。
> ただ、一つには 民亊執行法152条では、
> 給与は、各支払期の4分の3に相当する金額につき差押えが禁止されています。 したがって、債権者は、原則として、4分の1相当しか差し押さえることができません。
> とされています。
> 但し、債務者の保護のために設けられた規定ですので、月額給与に関し、33万円を超える部分については全額差押えが可能です。とありますから、同でしょう・
> やはりここでは、」弁護士の先生にご相談が必要でしょう。
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