相談の広場
当社は有給手当の日額を平均日額にて適用しています。
1.傷病手当中における平均日額と最低補償日額(労働日数)との算出なのですが
最初の待機4日間が終わり、傷病手当が支給され始めたら分母、分子から差引いて
ノーカウントで差引くということは理解しているのですが、最初の待機4日分は暦日数から差引いて考えていいのでしょうか?
2.最低補償日額(労働日数)には労働していない日(最初の4日間、傷病手当が支給された日)は同じく分母分子ともに差引くことで間違っていないでしょうか?
今後、コロナで再度休業になった場合にも休業手当の60パーセント以上が法律となりますので把握したく、質問させて頂きました。、よろしくお願いいたします。
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> 当社は有給手当の日額を平均日額にて適用しています。
> 1.傷病手当中における平均日額と最低補償日額(労働日数)との算出なのですが
> 最初の待機4日間が終わり、傷病手当が支給され始めたら分母、分子から差引いて
> ノーカウントで差引くということは理解しているのですが、最初の待機4日分は暦日数から差引いて考えていいのでしょうか?
⇒ここに書かれている貴社がいうところの「平均日額」なるものが理解できません。算定する計算式を書いていただくと解ると思います。
「有給手当の日額」というのが、年休日の賃金のことであるなら、労基法では3種類の中から選択しなければならないとされていますから、それがこの中のどれかに該当するのかどうか今一度ご確認ください。
> 2.最低補償日額(労働日数)には労働していない日(最初の4日間、傷病手当が支給された日)は同じく分母分子ともに差引くことで間違っていないでしょうか?
>
> 今後、コロナで再度休業になった場合にも休業手当の60パーセント以上が法律となりますので把握したく、質問させて頂きました。、よろしくお願いいたします。
先の回答の通りなのでこの質問への回答は不可です。貴社独自の文言はあると思いますが、一般に通用している文言に変換して質問されると他の人にもわかりやすいと思います。例えば貴社平均日額は、一般に使うところの「平均賃金」だとか。
早速の返信ありがとうございます。
この場合の平均賃金とはまさしく労働基準法上の平均賃金で、当月を含まない直近3ヵ月の総支給額を暦総日数で割ります。
> > 当社は有給手当の日額を平均日額にて適用しています。
> > 1.傷病手当中における平均日額と最低補償日額(労働日数)との算出なのですが
> > 最初の待機4日間が終わり、傷病手当が支給され始めたら分母、分子から差引いて
> > ノーカウントで差引くということは理解しているのですが、最初の待機4日分は暦日数から差引いて考えていいのでしょうか?
>
> ⇒ここに書かれている貴社がいうところの「平均日額」なるものが理解できません。算定する計算式を書いていただくと解ると思います。
> 「有給手当の日額」というのが、年休日の賃金のことであるなら、労基法では3種類の中から選択しなければならないとされていますから、それがこの中のどれかに該当するのかどうか今一度ご確認ください。
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> > 2.最低補償日額(労働日数)には労働していない日(最初の4日間、傷病手当が支給された日)は同じく分母分子ともに差引くことで間違っていないでしょうか?
> >
> > 今後、コロナで再度休業になった場合にも休業手当の60パーセント以上が法律となりますので把握したく、質問させて頂きました。、よろしくお願いいたします。
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> 先の回答の通りなのでこの質問への回答は不可です。貴社独自の文言はあると思いますが、一般に通用している文言に変換して質問されると他の人にもわかりやすいと思います。例えば貴社平均日額は、一般に使うところの「平均賃金」だとか。
こんにちは。
横から失礼します。
質問の論点は、傷病手当金の受給に関してではなく、平均賃金の計算方法知りたいということで良かったでしょうか。
そうだとして、
> 当社は有給手当の日額を平均日額にて適用しています。
傷病手当金受給中に有給休暇を取り、取得した有給休暇について平均賃金の計算方法を知りたいということでしょうか?
> 今後、コロナで再度休業になった場合にも休業手当の60パーセント以上が法律>となりますので把握したく、質問させて頂きました。、
それとも傷病手当期間中にコロナ休業になった場合における、平均賃金の計算方法を知りたいということでしょうか?
後一点、傷病手当における待期期間は、3日(土日祝・有給休暇含む)です。
4日目から支給対象になります。
> 当社は有給手当の日額を平均日額にて適用しています。
>
> 1.傷病手当中における平均日額と最低補償日額(労働日数)との算出なのですが
> 最初の待機4日間が終わり、傷病手当が支給され始めたら分母、分子から差引いて
> ノーカウントで差引くということは理解しているのですが、最初の待機4日分は暦日数から差引いて考えていいのでしょうか?
>
> 2.最低補償日額(労働日数)には労働していない日(最初の4日間、傷病手当が支給された日)は同じく分母分子ともに差引くことで間違っていないでしょうか?
>
> 今後、コロナで再度休業になった場合にも休業手当の60パーセント以上が法律となりますので把握したく、質問させて頂きました。、よろしくお願いいたします。
こんばんは。
返信ありがとうございました。
平均賃金を平均日額などと表記してしまい、申し訳ありませんでした。
今一度自分でも整理して熟考したいと思います。ありがとうございました。
> なるほど。平均日額とは平均賃金のことなのですね。
>
> それを踏まえて質問番号順に
> 1.この質問は、傷病手当金の受給中に平均賃金を算定すべき事由が生じ、その場合に待機期間中の賃金と日数は除くという意味ですか。そのような扱いは聞いたことがありません。
>
> 2.「最低補償日額(労働日数)」とあります。日額なのか日数なのかどちらでしょう。確かに平均賃金を確定する場合、最低保証と比較すべき給与制の人はいます。しかし今回の大きな質問テーマは傷病手当金にかかることだと思います。傷病手当金の受給と平均賃金算定はほとんど影響なく通常の算定となるはずです。傷病手当金の対象となるのは私傷病ですからね。
こんばんは。
返信ありがとうございました。
傷病手当期間を平均賃金算出においてどう処理するのかの質問でした。わかりにくく、申し訳ありませんでした。
今一度自分でも整理して熟考したいと思います。ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 横から失礼します。
>
> 質問の論点は、傷病手当金の受給に関してではなく、平均賃金の計算方法知りたいということで良かったでしょうか。
>
> そうだとして、
> > 当社は有給手当の日額を平均日額にて適用しています。
> 傷病手当金受給中に有給休暇を取り、取得した有給休暇について平均賃金の計算方法を知りたいということでしょうか?
>
> > 今後、コロナで再度休業になった場合にも休業手当の60パーセント以上が法律>となりますので把握したく、質問させて頂きました。、
>
> それとも傷病手当期間中にコロナ休業になった場合における、平均賃金の計算方法を知りたいということでしょうか?
>
> 後一点、傷病手当における待期期間は、3日(土日祝・有給休暇含む)です。
> 4日目から支給対象になります。
>
>
> > 当社は有給手当の日額を平均日額にて適用しています。
> >
> > 1.傷病手当中における平均日額と最低補償日額(労働日数)との算出なのですが
> > 最初の待機4日間が終わり、傷病手当が支給され始めたら分母、分子から差引いて
> > ノーカウントで差引くということは理解しているのですが、最初の待機4日分は暦日数から差引いて考えていいのでしょうか?
> >
> > 2.最低補償日額(労働日数)には労働していない日(最初の4日間、傷病手当が支給された日)は同じく分母分子ともに差引くことで間違っていないでしょうか?
> >
> > 今後、コロナで再度休業になった場合にも休業手当の60パーセント以上が法律となりますので把握したく、質問させて頂きました。、よろしくお願いいたします。
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