相談の広場
社会保険の適用事業所である個人事業主がいます。
事業主本人は社会保険加入はできませんが、専従者である配偶者については、いわゆる4分の3基準を上回っている場合は社会保険加入する必要があるでしょうか?
色々調べても、全く別の回答があります。
労働者性という部分がポイントになるのでしょうか?
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> 社会保険の適用事業所である個人事業主がいます。
> 事業主本人は社会保険加入はできませんが、専従者である配偶者については、いわゆる4分の3基準を上回っている場合は社会保険加入する必要があるでしょうか?
>
> 色々調べても、全く別の回答があります。
> 労働者性という部分がポイントになるのでしょうか?
おはようございます。
下記情報があります。
個人事業所の専従者(事業主および事業主と住所を同一にする家族)は、
原則として社会保険の被保険者となることはできません。
ただし、
事業主の家族(家族)であっても
就労実態等、使用関係が明らかであることが確認できる場合は例外として、
被保険者になることができます。
事実上の使用関係の有無についての確認については、
① あらかじめ定められた就業規則があり、他の従業員と同様に適用されているか。
② 出勤簿があり、他の従業員と同様に就労時間の管理がされているか。
③ 賃金台帳があり、他の従業員と同様の計算により賃金の支払いを受けているか。
④ 事業主の確定申告で専従者給与として支払われていないか。
などがある。
これらにより使用関係が明確に存在することが確認できるときのみ
被保険者として適用できる。
保険加入できるかどうか保険者…協会けんぽ等…にご確認ください。
とりあえず。
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