相談の広場
フレックス職場の従業員が
2.3週間シフト勤務の職場に応援に行きます。
この場合、1か月の所定労働時間はどうなるのでしょうか?
フレックスの場合、8時間×21日で168
ただし、シフトの職場は8時間に満たない所定労働時間です。
この場合、そもそもフレックス適用になるのでしょうか?
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こんにちは。
シフト制の職場とありますが、フレックスの契約のまま自由出勤をおこない、シフトを無視して労働してもよい職場ですか?
そうであれば、フレックスタイム制として清算することでよいでしょう。
そうでなく、シフトに従って勤務させるのであれば、そもそもフレックスタイム制ではありませんから、その期間を含む1か月単位の期間はフレックスタイム制として扱うことは適法とは言えないと考えます。
通常の労働時間制による、時間外の計算が必要になりますね。
> フレックス職場の従業員が
> 2.3週間シフト勤務の職場に応援に行きます。
>
> この場合、1か月の所定労働時間はどうなるのでしょうか?
> フレックスの場合、8時間×21日で168
> ただし、シフトの職場は8時間に満たない所定労働時間です。
>
> この場合、そもそもフレックス適用になるのでしょうか?
>
> そうでなく、シフトに従って勤務させるのであれば、そもそもフレックスタイム制ではありませんから、その期間を含む1か月単位の期間はフレックスタイム制として扱うことは適法とは言えないと考えます。
> 通常の労働時間制による、時間外の計算が必要になりますね。
返答有難うございます。
そうですよね。もちろんシフト制の職場は、時間融通ができません。
工場なので。。。
さらにうちの場合、フレックス職場の従業員が仮に欠勤や早上がり等で所定労働時間に足りない場合、10時間以内であれば翌月挽回することが可能です。
(挽回しますという誓約書を書かせて、所定労働時間いたことにします)
さて問題なのは、応援に行く前に所定労働時間×日数をクリアしていればいいですが
足りない人がいた場合、上記フレックス職場の規定を適用して
翌月に挽回してもいいのか?ということです。
これも適法ではない気がしますが。。。
こんにちは。
> そうですよね。もちろんシフト制の職場は、時間融通ができません。
であれば、そのシフト勤務を含む期間は、フレックスタイム制として対応できないので、一般の時間外労働の扱いになります。
> さらにうちの場合、フレックス職場の従業員が仮に欠勤や早上がり等で所定労働時間に足りない場合、10時間以内であれば翌月挽回することが可能です。
> (挽回しますという誓約書を書かせて、所定労働時間いたことにします)
> 翌月に挽回してもいいのか?
賃金の前払いをしているということでしょうか。それとも1か月の短期貸付でしょうかね。
前払いした賃金等をどのようにするのかは、対象者さんとよく相談してください。
> 返答有難うございます。
>
> そうですよね。もちろんシフト制の職場は、時間融通ができません。
> 工場なので。。。
>
> さらにうちの場合、フレックス職場の従業員が仮に欠勤や早上がり等で所定労働時間に足りない場合、10時間以内であれば翌月挽回することが可能です。
> (挽回しますという誓約書を書かせて、所定労働時間いたことにします)
>
> さて問題なのは、応援に行く前に所定労働時間×日数をクリアしていればいいですが
> 足りない人がいた場合、上記フレックス職場の規定を適用して
> 翌月に挽回してもいいのか?ということです。
>
> これも適法ではない気がしますが。。。
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