相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有休の計画的付与について

著者 そうむ。 さん

最終更新日:2020年09月25日 10:23

お世話になります。

有休を計画的に使用する日に出勤しているものは
通常の出勤になり、時間外は付かないのでしょうか?
また、一日有休を使う日が少なくなるのですが
問題ないのでしょうか?

返答よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 有休の計画的付与について

著者タニー0131さん

2020年09月25日 10:51

おはようございます。

リンク(厚労省)年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/img/salaried/000463186.pdf

リンクの中に下記QAがあります。

Q.年次有給休暇の取得を労働者本人が希望せず、 使用者時季指定を行っても休むことを拒否した場合には、使用者側の責任はどこまで問われるのでしょうか。

A.使用者時季指定をしたにもかかわらず、労働者がこれに従わず、 自らの判断 で出勤し、使用者がその労働を受領した場合には、年次有給休暇を取得したことにならないため、法違反を問われることになります 。
ただし、労働基準監督署の監督指導において、法違反が認められた場合は、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただくこととしています。

もし会社が労働を指示したのであればもってのほかです。

従って、ご質問のようなことは避けるべきと考えます。

> お世話になります。
>
> 有休を計画的に使用する日に出勤しているものは
> 通常の出勤になり、時間外は付かないのでしょうか?
> また、一日有休を使う日が少なくなるのですが
> 問題ないのでしょうか?
>
> 返答よろしくお願いいたします。
>

Re: 有休の計画的付与について

著者ぴぃちんさん

2020年09月25日 11:32

こんにちは。問題のある対応ですね。

有給休暇計画的付与した日に、やむを得ず出勤できるかどうかは、労使協定を確認してください。

やむを得ず出勤したのであれば、その日は有給休暇の日ではありません。労働日です。ゆえに時間外労働に該当する労働をおこなえば当然に割増賃金は必要になります。


> また、一日有休を使う日が少なくなるのですが

結果として有給休暇の日ではありませんから、1日消化することはありえません。


計画的付与を行った場合には、会社も本人も変更できない原則があります。本人が時期指定することもできず、会社が時季変更もできません。
どのような状況になったのでしょうか。



> お世話になります。
>
> 有休を計画的に使用する日に出勤しているものは
> 通常の出勤になり、時間外は付かないのでしょうか?
> また、一日有休を使う日が少なくなるのですが
> 問題ないのでしょうか?
>
> 返答よろしくお願いいたします。
>

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP