相談の広場
弊社の通勤手当に関する就業規則として、
通勤手当支給対象者(事業所から居住地が2㎞以上)は、
「1.会社の認めた公共交通機関を利用して通勤する社員に対し、所得税非課税限度額を上限とし、1ヶ月分の定期券相当額を支給する。」
「2.マイカー等を使用して通勤することを認められた社員については、マイカー等通勤に対する所得税非課税限度額と前号に定める通勤手当額との差額から課税額を控除した金額を支給する」としています。
ここで私が気にしている点は、
①交通手段に関わらず、1ヶ月分の定期券相当額を支給するので、マイカー通勤をしていて、バスの定期券額を申請する人は、特をするのではないか。(電車よりもバスの方が割高なため)
②地域によって、バスの金額に差がありすぎる。
例:片道4キロの社員に4万円近くを通勤費として支給
片道20キロの社員に2万円を支給
実際には、定期額を社員が支払っていないので、通勤距離に応じて、課税をおこなっても不平等になるのではないかと感じます。
また、公共交通機関以外(マイカー、自転車)で通勤する者に対して、上限額を別途定めたほうが良いのでしょうか。
以上、説明不足にはなりますが、見解をいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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