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退職者への慰労

著者 ペッパー さん

最終更新日:2007年06月22日 19:59

当方、小さい会社ですので新たに人を採用して育成する力もありません。
そこで、退職された元従業員の方にお願いして一年間の契約で使用人として働いていただきました。
特別に、この一年間のお礼として10万円の旅行券を贈りたいのですが、当社の退職規定にはこのような場合の規定はありません。

勤続期間に照らしあわせても、就労期間が1年間で、お礼が10万円となると、社会通念上妥当だとは思えません。

1.給与として源泉徴収を行えばよいのでしょうか。
2.個人に対する寄付行為や交際費と判断されないでしょうか。

勉強不足で申し訳ありません。
どうか、ご教授いただきますようお願い致します。

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Re: 退職者への慰労

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年06月23日 09:20

> 当方、小さい会社ですので新たに人を採用して育成する力もありません。
> そこで、退職された元従業員の方にお願いして一年間の契約で使用人として働いていただきました。
> 特別に、この一年間のお礼として10万円の旅行券を贈りたいのですが、当社の退職規定にはこのような場合の規定はありません。
>
> 勤続期間に照らしあわせても、就労期間が1年間で、お礼が10万円となると、社会通念上妥当だとは思えません。
>
> 1.給与として源泉徴収を行えばよいのでしょうか。
> 2.個人に対する寄付行為や交際費と判断されないでしょうか。
>
> 勉強不足で申し訳ありません。
> どうか、ご教授いただきますようお願い致します。

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退職金は会社を辞める時、誰にでも支給されるものではありません。
残念ながら退職金は給料と違い、会社が従業員に対して必ず支払わなければならないものではありません。
退職金については、会社で決めた規定があり、それにより支払わなければならないものとなります。
就業規則に書かれていなければ、退職金のことは退就業規則定などに別に書かれていることが多いので退職金規定があるかどうか確認したください。

適応範囲ですが、退職金は誰に対して支払いがされるかです。嘱託社員やパートタイマーには、就業規則あるいは就業契約で支払われないことを謳っていると思います。

お聞きの点ですが、退職規程がないわけですから、会社内で総務または人事部長により稟議を求めることが必要となります。但し、今回の事例を今後も取るとするならば社内規則を設けることが必要です。

よく聞きます「退職慰労金」として、就業者には一時所得とみなされます。
退職給与として源泉徴収を行ってください。
(2)の事項には該当はありません。

ありがとうございます

著者ペッパーさん

2007年06月24日 02:18

久保FP事務所様
ありがとうございました。

説明不足な質問に、丁寧な回答をいただき
本当にありがとうございます。

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