相談の広場
ある社員が休日に健康診断を受けることになり翌日に代休を申請しました。生活習慣病予防検診にかかる時間は長くても半日ですが、丸一日の代休の申請は会社は承諾しなければなりませんか。
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こんにちは。
貴社において定期健康診断はどのようにおこなわれているのでしょうか?
貴社が定期健康診断を業務時間内等で行っている場合に、該当人がそれを受けることなく、任意に別の医療機関を受診して結果を提出するということであれば、そもそも休日出勤でもないと思いますので、何に対する代休申請でしょうか?
貴社の規定として休日に定期健康診断を受ける場合に休日出勤扱いになる規定なのでしょうか。
その点がわからないと、お返事が難しいですね。
そして、休日出勤に対する代休の規定はどのようになっていますか。
> ある社員が休日に健康診断を受けることになり翌日に代休を申請しました。生活習慣病予防検診にかかる時間は長くても半日ですが、丸一日の代休の申請は会社は承諾しなければなりませんか。
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