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労務管理

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労基署の検査でサービス残業を支払うとしたら

著者 apollo さん

最終更新日:2007年06月25日 08:25

セミナー等でもサービス残業に対する検査を強めていくとのこと。
この場合、労働債権ですので、過去2年が支払対象となるはずです。
調査して、支払がある場合は、一括で支払うべきですよね?当然。

その場合、会社・該当者にとって配慮すべき事項ってあるのでしょうか?
具体的には、所得税的にはすべて支払年分?法人税も同様?
社会保険料標準報酬月額はどうなる?
あたりを気にしています。取扱や他にも対応することってありますか?

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Re: 労基署の検査でサービス残業を支払うとしたら

> その場合、会社・該当者にとって配慮すべき事項ってあるのでしょうか?
> 具体的には、所得税的にはすべて支払年分?法人税も同様?

所得税は全員分修正申告になります。
それぞれ社員の居住している税務署で処理することになるので手間がかかります。
修正申告に関しては延滞税等がかかりますが、これを会社で負担した場合これも個人の所得になります。

法人税は当該年度で申告時に損金として処理していないので還付請求は当然できません。
支払った年度に費用又は損失として計上します。

> 社会保険料標準報酬月額はどうなる?

発覚した月、前月、前々月のあるべき金額(本来の残業代をきちんと支払ったと仮定した金額)で月額変更が必要になります。遡及支給の額を全額入れるわけではありません。


それよりも(御社の状況にもよりますが)検査が入る前に就業規則を書き換えてしまう方が簡単かも知れません。
詳しくは専門家の方に直接相談したほうがいいと思います。

Re: 労基署の検査でサービス残業を支払うとしたら

著者まゆち☆さん

2007年06月26日 21:01

労働保険の訂正申告もしないと、労働保険算定調査対象となった場合、
追徴金10%が来ることにもご注意を♪

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