相談の広場
いつもお世話になっております。
早速ですがタイトルの件、
当社は取締役会及び監査役を設置していない株式会社です。
今年の定時株主総会の議案として定款一部変更の件、(内容は以下の通りです)
取締役員数の変更 現状2-10名 変更後2-4名
取締役任期の変更 現状2年 変更後1年
を議場に諮りますが、この議案が承認された場合、法務局での変更登記の手続きが必要になるのでしょうか?
稚拙な質問とは思いますが御教授の程、宜しくお願いしたします。
スポンサーリンク
司法書士の藤井と申します。
下記の通り回答させていただきます。
結論から申し上げますと、役員変更登記が必要になるかと思います。
取締役の任期を短縮した場合、その決議時点での取締役に対しても変更後の任期が適用されることになります。
例えば前年の定時総会で就任した取締役は、今回の定時総会で任期が「1年内に終了する事業年度のうち最終の定時総会の終結時まで」と変更された場合、定款変更決議がされた時点でその任期が変更後のものになるため、1年前の定時総会で就任したときから変更後の任期で数えなおすと、今回の定時総会終結時をもって任期満了ということになります。ですので、その旨の変更登記を行なうことになります。
2年前に就任された取締役については当然今回の定時総会終結時をもって任期が満了しますので、その旨の変更登記が必要です。
また、役員数の変更は登記とは関係ありません。
以上、宜しくお願いいたします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]