相談の広場
いつも勉強させていただいています。
賞与の出勤率について、
1 労災で休んでいた期間
2 特別休暇の扱い
上記二つについて、調べるものの正解に辿り着かなかったので教えていただきたいです。
1は有給休暇の計算の時には、出勤していたものとしてみなさなければならないとありますが、賞与のときの扱いは会社の就業規則に従う。と言うようなことが書いてありましたが、当社の就業規則には労災の際の賞与出勤率についてどうするかは何も記載がありませんでした。
→記載がないので、欠勤にはしないが出勤したものともせず、実出勤日数からはひいてもいいのでしょうか?
2の特別休暇は就業規則には「欠勤としない」とだけ記載があり、これは出勤したものとして扱えということなのでしょうか?それとも1と同じく、実出勤日数からはひいてもいいのでしょうか?
ご教示いただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
貴社の就業規則等のルールについて不明な点があるのであれば、法外の部分については、作成者もしくは経営者の判断を受けていただくことがよいでしょう。
以下は、個人的な印象です。
1.
ご質問の内容からは、貴社の賞与支給規定が不明です。明かしたくないのであれば、明かさなくてもよいのですが、賞与支給規定が記載されていないのに判断はできない、としかいえません。
2.
上記と同様です。
欠勤としない、ということであれば、全労働日から除外するという考えもあれば、出勤として扱うという考え方もあるでしょう。
> いつも勉強させていただいています。
>
> 賞与の出勤率について、
>
> 1 労災で休んでいた期間
> 2 特別休暇の扱い
>
> 上記二つについて、調べるものの正解に辿り着かなかったので教えていただきたいです。
>
> 1は有給休暇の計算の時には、出勤していたものとしてみなさなければならないとありますが、賞与のときの扱いは会社の就業規則に従う。と言うようなことが書いてありましたが、当社の就業規則には労災の際の賞与出勤率についてどうするかは何も記載がありませんでした。
> →記載がないので、欠勤にはしないが出勤したものともせず、実出勤日数からはひいてもいいのでしょうか?
>
> 2の特別休暇は就業規則には「欠勤としない」とだけ記載があり、これは出勤したものとして扱えということなのでしょうか?それとも1と同じく、実出勤日数からはひいてもいいのでしょうか?
>
> ご教示いただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
おはようございます。
賞与の支給に出勤率を規定されていて、記載の内容であれば、
1.
労災で休業している期間は出勤していないので、出勤していないものとして扱うこともできますね。
貴社でこれまでに労災で休業していた方がいる場合にはその時の算定方法が参考になるでしょう。
2.
特別休暇については、貴社が規定する特別休暇は欠勤として扱わない、が何にかかるのかでしょうが、賞与の出勤率に影響するのであれば、出勤率については出勤したものとして扱うか、全労働日から除くかになるでしょう。
貴社の特別休暇はおそらく労災の休業と異なり、これまでに取得している方がいると思いますので、取得した方の賞与にどのように影響をしているのかを確認していただければよいかなと思います。
(推測ですが、50%出勤であれば、あまり考慮されていなかったのかもしれませんが、その場合には、出勤したものとして出勤率及び支給額は算出されている可能性はあるかと思います)。
判断しきれないときには、経営者の判断も求めてくださいね。
規定に矛盾がないのであれば、今後の扱いも倣うことになるでしょう。
> 1について、就業規則の賞与の箇所に記載があるのは
>
> 一 賞与について、算定期間の半数出勤していること
> ニ 賞与支給時に会社に在籍していること
>
> というような(一字一句正確ではないです)一、二文でした。
>
> 2については、特別休暇の種類と、それぞれの休暇日数の表の下に「特別休暇については欠勤としない」という記載があるのみです。
>
> 1と2について、実出勤日数から引いても引かなくても法的に問題がないのであれば、そのように上に説明をして判断したいと思います。
>
> ありがとうございます。
>
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