相談の広場
販売委託契約の個人事業主で、委託元の母体が従来保証人となっています(500万円限度)。
今回、民法改正(?)によりこの母体の限度を250万円に下げ、新たに追加の保証人をたてる(250万円)よう支部より話がありました。
さらに、この新たな保証人は収入・借入金など債務を母体に提示するようにも言われております。
この新たに提示されたルールについて疑問がありますのでご教授頂けたらと思います。
1.新たな保証人は事実上家族(配偶者)となるケースがほとんどでと想定できます。
保証人になるとして、収入・借入状況を提示する法的根拠はあるのでしょうか?
2.販売実績による売上収入は「支部」>「母体」>「委託契約」の関係となりますので、
保証人の金額が母体と同額であることは不平等な気がしますがいかがでしょうか?
以上お願いします。
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