相談の広場
いつも勉強させていただいております。
建設会社の経理をまかされております。
今週、弊社のアルバイト学生(コロナの影響で大学に行けずに地元に戻ってきております。)が6日(日)にサッカーの試合に出場し、その試合に出た中から感染者が出ました。昨日連絡が入り今日から休んでおりますが、濃厚接触者ではないのでPCR検査は受けることができないと、(たぶん)保健所から連絡が入ったそうです。
同じ現場で働いている方達からは、PCRを受けて陰性とならないと出社させるべきだはないという意見がでているそうです。
実際、会社としてはどう対応するべきでしょうか。
また本人の都合次第での出勤でお願いしているアルバイトでも、会社として休ませた場合は休業補償が必要でしょうか。
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こんにちは。
保健所の指示はどのようになっていますか。
自宅待機が命じられていない状況であれば、本人が自主的に出勤せず欠勤するということでなく、会社が休業を決めたのであれば、休業手当の支払は必要になります。
”職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。(厚生労働省ホームページより引用)”
> いつも勉強させていただいております。
> 建設会社の経理をまかされております。
> 今週、弊社のアルバイト学生(コロナの影響で大学に行けずに地元に戻ってきております。)が6日(日)にサッカーの試合に出場し、その試合に出た中から感染者が出ました。昨日連絡が入り今日から休んでおりますが、濃厚接触者ではないのでPCR検査は受けることができないと、(たぶん)保健所から連絡が入ったそうです。
> 同じ現場で働いている方達からは、PCRを受けて陰性とならないと出社させるべきだはないという意見がでているそうです。
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> 実際、会社としてはどう対応するべきでしょうか。
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> また本人の都合次第での出勤でお願いしているアルバイトでも、会社として休ませた場合は休業補償が必要でしょうか。
> いつも勉強させていただいております。
> 建設会社の経理をまかされております。
> 今週、弊社のアルバイト学生(コロナの影響で大学に行けずに地元に戻ってきております。)が6日(日)にサッカーの試合に出場し、その試合に出た中から感染者が出ました。昨日連絡が入り今日から休んでおりますが、濃厚接触者ではないのでPCR検査は受けることができないと、(たぶん)保健所から連絡が入ったそうです。
> 同じ現場で働いている方達からは、PCRを受けて陰性とならないと出社させるべきだはないという意見がでているそうです。
>
> 実際、会社としてはどう対応するべきでしょうか。
→会社側が出勤停止を求めているのであれば、休業手当は必要となります。
保健所の担当者に聞きましたが、、、
濃厚接触者と判断されなかった場合は、生活制限は一切行われない(できない)とのことです。
濃厚接触者でなくても感染してしまっていた。。。場合は、感染が分かった時点から対応することになるそうです。。。
本当にそれでよいのか、、、という回答でしたが。。。感染者、濃厚接触者でない以上、制限を加えることはできないそうです。
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> また本人の都合次第での出勤でお願いしているアルバイトでも、会社として休ませた場合は休業補償が必要でしょうか。
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本人の都合による出勤とは?
アルバイトでも、会社が必要として雇用している労働者です。学業優先で、学校休業時のみの対応でもそれを受け入れて雇用しているのではないでしょうか?
なお、休業補償は、労災です。。。
会社都合による休業についての賃金保障は、休業手当となります。
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