相談の広場
弊社は、来月社員旅行を予定しています。豪華に海外で行うのですが、やはり遠方と言う事もあり個人的に参加したくない人も多いようです。4日間の予定で2日間は土日を跨ぐのですか、中に1日会社の全社集会と言う会社の行事を入れるのですが、この場合、原則全員参加なので、旅行自体を通常の出勤と同様に考え、旅行自体を通常勤務と見なし、欠席者は、有給休暇を使用するか欠勤とみなすのか、もしくは、土日等は通常通りの扱いとし、その他の日はペナルティーのない休みとしてよいのか?アドバイスをお願い致します。
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社員旅行が労働時間に当たるとするためには、事業主がその行事を会社の事業に必要不可欠なもの
と考えて参加を強制して、社会通念上も必要なものといえることが必要だと思います。
とりあえず、設問のケースがこれに該当して土日が休みと仮定します。
4日間のうち2日間は、休日に休日出勤命令を出して社員旅行を実施することになると思います。
36協定に基づく休日出勤命令ですので、社員旅行は強制参加になります。
参加した従業員に割増賃金が支払われますが、不参加の場合でも休日出勤に対する欠勤控除はない
はずです。
残りの2日間は、平日の所定労働日に社員旅行を実施することになります。
所定労働日ですので社員旅行は出張扱いです、だから社員旅行不参加の場合は欠勤となります。
その分給料はカットされますが、所定労働日ですので有給休暇が使えるはずです。
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