相談の広場
いつも大変参考にさせて頂いております。
育児短時間勤務を利用している場合の、精勤手当等諸手当の支給について質問させてください。
当社は、給与規程により「基準内給与」内に「基本給」と「手当」があり、「手当」の種類として、「役職手当」「住宅手当」「精勤手当」があります。
また、時短制度にかかる規程には「本制度の適用を受ける間の給与については、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する」とあります。
現在、時短分を控除された「基本給」「役職手当」「住宅手当」は支給されていますが、「精勤手当」は全く支給されていません。
給与規程には「精勤手当は、無遅刻・無早退・無欠勤した者に対し支給する」とされています。
もちろん、遅刻等は全くないのですが、時短により支給されないのはやむを得ないのでしょうか。
スポンサーリンク
こんにちは。私見です。
時短している勤務時間に対して、無遅刻・無早退・無欠勤で勤務されているのであれば、全額を支給しなくてもよい、とはとれないです。
ただ、支給要件に週40時間を労働するものを対象とする等の支給条件が明確になっているのであれば、支給条件を満たしていないので支給しないとすることもあるかと思います。
ホームページで確認できる事例として、無遅刻・無早退・無欠勤が支給条件になっている場合に、1日8時間を勤務で支給するのであれば育児のために1日6時間の勤務を無遅刻・無早退・無欠勤で労働したのであれば、8分の6相当額を支給すべきであり、全額を不支給とするの育児・介護休業法で禁止する不利益取扱いに当たる、という判断事例もあります。
> いつも大変参考にさせて頂いております。
> 育児短時間勤務を利用している場合の、精勤手当等諸手当の支給について質問させてください。
>
> 当社は、給与規程により「基準内給与」内に「基本給」と「手当」があり、「手当」の種類として、「役職手当」「住宅手当」「精勤手当」があります。
>
> また、時短制度にかかる規程には「本制度の適用を受ける間の給与については、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する」とあります。
>
> 現在、時短分を控除された「基本給」「役職手当」「住宅手当」は支給されていますが、「精勤手当」は全く支給されていません。
> 給与規程には「精勤手当は、無遅刻・無早退・無欠勤した者に対し支給する」とされています。
>
> もちろん、遅刻等は全くないのですが、時短により支給されないのはやむを得ないのでしょうか。
給与規程には「給与計算期間中に所定労働日に皆勤(無遅刻・無早退・無欠勤)した者に対して月額○円を支給する」と記載があるのみで、特に週○時間といったフルタイム前提の記載はありません。
労働条件通知書にも、精勤手当の支給額の記載があるため、会社に確認してみようと思います。
早速のご回答、大変ありがとうございました。
ちなみに、私もこの判例をネットで見まして、はたと思い立った次第です。
> ホームページで確認できる事例として、無遅刻・無早退・無欠勤が支給条件になっている場合に、1日8時間を勤務で支給するのであれば育児のために1日6時間の勤務を無遅刻・無早退・無欠勤で労働したのであれば、8分の6相当額を支給すべきであり、全額を不支給とするの育児・介護休業法で禁止する不利益取扱いに当たる、という判断事例もあります。
> 育児短時間勤務を利用している場合の、精勤手当等諸手当の支給について質問させてください。
>
> 当社は、給与規程により「基準内給与」内に「基本給」と「手当」があり、「手当」の種類として、「役職手当」「住宅手当」「精勤手当」があります。
>
> また、時短制度にかかる規程には「本制度の適用を受ける間の給与については、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する」とあります。
>
> 現在、時短分を控除された「基本給」「役職手当」「住宅手当」は支給されていますが、「精勤手当」は全く支給されていません。
> 給与規程には「精勤手当は、無遅刻・無早退・無欠勤した者に対し支給する」とされています。
>
> もちろん、遅刻等は全くないのですが、時短により支給されないのはやむを得ないのでしょうか。
規定の文言から判断すると、一切支給しないことは規定違反と考えられます。
「育児短時間勤務=勤務していない時間がある。=実質的に毎日遅刻あるいは早退している。」という無茶苦茶な説明をする担当者もいます。
育児短時間勤務をするということは、その間は所定労働時間がフルタイムの8時間から6時間に短縮されているに過ぎないのですから、毎日6時間きちんと勤務していれば、「所定労働時間の中に勤務していない時間がある」ということにはなりません。
「育児短時間勤務をしているから支給しない。」ということであれば、規定との整合性を考えると育児短時間制度利用を理由とする不利益取扱となり、育児休業法違反の可能性があります。
ご回答ありがとうございます。
とても心強く感じました。きちんと会社に掛け合ってみます。本当にありがとうごさいました。
>
> 規定の文言から判断すると、一切支給しないことは規定違反と考えられます。
> 「育児短時間勤務=勤務していない時間がある。=実質的に毎日遅刻あるいは早退している。」という無茶苦茶な説明をする担当者もいます。
> 育児短時間勤務をするということは、その間は所定労働時間がフルタイムの8時間から6時間に短縮されているに過ぎないのですから、毎日6時間きちんと勤務していれば、「所定労働時間の中に勤務していない時間がある」ということにはなりません。
> 「育児短時間勤務をしているから支給しない。」ということであれば、規定との整合性を考えると育児短時間制度利用を理由とする不利益取扱となり、育児休業法違反の可能性があります。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]