相談の広場
お世話になります。
昨年の4月に就職したことで社会保険の扶養から外した子が、退職したので扶養に戻したいという社員がいます。
退職に伴って扶養に入れる場合、離職の確認書類の添付が必要と思うのですが、良い辞め方ではなかったのか、離職票や雇用保険受給資格者証、雇用保険の資格喪失確認届等が手元にないようなのです。
上記に挙げた以外に、どのようなものが添付出来る確認書類となりますでしょうか?
また、被保険者の社員と子は別居しております。
仕送りを証明する通帳の写しの添付が必要と思いますが、子への振込1回が分かるページのみの写しで良いのでしょうか?
通帳の表紙の写しも必要になりますか?
どのように写しを取れば良いのか具体的に教えていただけると有難いです。
何卒宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
こんばんは。
その扶養にしたい方の収入がないことの証明をどうされるのですか、ということになります。健康保険組合が扶養に該当するかの証が提出できるのかどうかでしょうね。
昨年の源泉徴収票で扶養の範囲内にあればなれる可能性はあるでしょうが、そもそも4月就職の際に外れたのであれば、範囲内である可能性は低そうに思えますがいかがでしょうか。
退職したということが証明できない場合には、所得がない署名は納税証明書等による場合もありますので、必要書類は健康保険組合に確認が必要でしょう。
住所が別であれば生計を一にしている事実は必要です。1回の振込でなく継続的に生計を扶助していることの証明が必要なことはありますよ。
いずれにしても必要書類を所属する健康保険組合に確認していただくことが確実でしょう。
> お世話になります。
>
> 昨年の4月に就職したことで社会保険の扶養から外した子が、退職したので扶養に戻したいという社員がいます。
>
> 退職に伴って扶養に入れる場合、離職の確認書類の添付が必要と思うのですが、良い辞め方ではなかったのか、離職票や雇用保険受給資格者証、雇用保険の資格喪失確認届等が手元にないようなのです。
> 上記に挙げた以外に、どのようなものが添付出来る確認書類となりますでしょうか?
>
> また、被保険者の社員と子は別居しております。
> 仕送りを証明する通帳の写しの添付が必要と思いますが、子への振込1回が分かるページのみの写しで良いのでしょうか?
> 通帳の表紙の写しも必要になりますか?
> どのように写しを取れば良いのか具体的に教えていただけると有難いです。
>
> 何卒宜しくお願い致します。
ぴぃちい様
この度は、ご教示いただきありがとうございます。
お礼が大変遅くなり申し訳ございません。
改めて確認したところ、雇用保険の資格喪失確認届等だけではなく、退職は昨年のことなのですが、前職の源泉徴収票も手元にないとのことで(退職早々引っ越しをし、郵便局で住所変更の手続きをしていなかったようです)、一度前の会社に連絡を取ってもらえることになりました。
書類が手に入らなかったりした場合は、健康保険組合に確認しようと思います。
ありがとうございました。
> こんばんは。
>
> その扶養にしたい方の収入がないことの証明をどうされるのですか、ということになります。健康保険組合が扶養に該当するかの証が提出できるのかどうかでしょうね。
>
> 昨年の源泉徴収票で扶養の範囲内にあればなれる可能性はあるでしょうが、そもそも4月就職の際に外れたのであれば、範囲内である可能性は低そうに思えますがいかがでしょうか。
>
> 退職したということが証明できない場合には、所得がない署名は納税証明書等による場合もありますので、必要書類は健康保険組合に確認が必要でしょう。
>
> 住所が別であれば生計を一にしている事実は必要です。1回の振込でなく継続的に生計を扶助していることの証明が必要なことはありますよ。
>
> いずれにしても必要書類を所属する健康保険組合に確認していただくことが確実でしょう。
>
>
>
> > お世話になります。
> >
> > 昨年の4月に就職したことで社会保険の扶養から外した子が、退職したので扶養に戻したいという社員がいます。
> >
> > 退職に伴って扶養に入れる場合、離職の確認書類の添付が必要と思うのですが、良い辞め方ではなかったのか、離職票や雇用保険受給資格者証、雇用保険の資格喪失確認届等が手元にないようなのです。
> > 上記に挙げた以外に、どのようなものが添付出来る確認書類となりますでしょうか?
> >
> > また、被保険者の社員と子は別居しております。
> > 仕送りを証明する通帳の写しの添付が必要と思いますが、子への振込1回が分かるページのみの写しで良いのでしょうか?
> > 通帳の表紙の写しも必要になりますか?
> > どのように写しを取れば良いのか具体的に教えていただけると有難いです。
> >
> > 何卒宜しくお願い致します。
扶養に入れるかどうかは別として、
扶養対象となる家族が、他の健康保険に加入していない証明が必要です。
よって、
退職した会社から「社会保険資格喪失証明」(市町村にフォーマットがありますし、会社フォーマットでも構いません)を出してもらいましょう。
退職後の収入(失業給付、アルバイト収入など・・)のわかるものが必要でしょう。。
源泉徴収票は働いているときのもので、扶養を外れています。。。その時の収入をもって扶養家族にするかしないかを判断はしません。。現状がどのようになっているかがひつようです。
また、子において20歳以上であれば、国年の手続きは別途必要です。
猶予、免除等の手続きがありますので、年金事務所または住所地の役場で手続きを。。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]