相談の広場
弊社は、まだ交通費精算システムの導入をしていないので、経費精算は給与と一緒に振込みとなっております。
現在、在宅勤務となっているので、通勤交通費は実費精算です。
給与明細の項目は社会保険料を鑑み、「通勤交通費」「その他経費」と分けています。
交通費精算システムを導入する場合、「通勤交通費」と「その他交通費」はどのように区別するのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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こんにちは。
概ね、一般的には通勤費としての支給は行わないでしょう。
その都度の交通費を月次で請求し翌月の給与支給日に合わせて支払うケー市外と思います。
今回のコロナ感染対策上、ホームワークなどしてますからやはり一つには就業規則等での取り決めをしておくことが賢明です。
ご参考までに、ご専門家。
社労士法人 人事部サポートSR 社労士:針谷正昭氏 解説Hp
HOME>労働基準法>在宅勤務の交通費はどうする?>実費支給する交通費は社会保険の報酬にはならないのか?
https://www.ieyasu.co/media/working-from-home_transportation-expenses/
こんばんは。
ちょっと分かりづらいのですが、タイトルにある「通勤交通費・営業交通費」はどのような費用をさしているのでしょうか。
在宅勤務しているけど、会社に出勤することがある場合の交通費を通勤交通費としているのでしょうか。
在宅勤務しているけど、業務のために別の場所に取材するとかの際の移動の交通費を営業交通費とされているのでしょうか。
そして、給与明細にある「通勤交通費」は前者であり、「その他経費」は後者ですか?
上記の仮定であれば、
「通勤交通費」は所得税非課税分と所得税課税分に分けて記載すればよいでしょう。
「その他経費」は実際には会社の経費になりますのでその額を記載することになるでしょう。
上記以外でなければ、判断できないので、それぞれの内容を確認が必要ですね。
そして、
> 交通費精算システムを導入
とありますが、どのようなシステムなのでしょうか。
上記の仮定であれば、
「通勤交通費」は給与としての処理になります。
「その他経費」であれば立替金であり、そもそも給与ではないになりますので、会社の帳簿での管理になるかと推測します。
> 弊社は、まだ交通費精算システムの導入をしていないので、経費精算は給与と一緒に振込みとなっております。
> 現在、在宅勤務となっているので、通勤交通費は実費精算です。
> 給与明細の項目は社会保険料を鑑み、「通勤交通費」「その他経費」と分けています。
> 交通費精算システムを導入する場合、「通勤交通費」と「その他交通費」はどのように区別するのでしょうか?
> 宜しくお願い致します。
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