相談の広場
少々特殊な取引が発生する可能性があり、おたずねいたします。
弊社は製造業ですが、この度 得意先に
弊社の本業に使用するのとは異なる種類の機械を売ることになりました。
経緯としては、得意先の使用する機械を 弊社が日ごろ取引している
仕入先より購入し、弊社で若干の調整をしてから売却する予定です。
ここからが本題で、この機械を得意先が使用することによって
弊社の本業の商品の売り上げ増加が見込まれるため、
戦略的に、弊社が機械購入費の一部を負担する案が出ております。
(得意先は、弊社が費用負担することは知りません)
仮に仕入値が1200万円 、社内調整費(部品・人件費)が50万円として、
売値を1000万円に設定しようとしています。
この取引が確定したとき、 差額の200万円、50万円の経理処理は
どのようになるでしょうか。
弊社としては、できれば当年の損失としたいのですが、
資産計上して償却の必要はありますか?
償却だとしたら、期間はどのように設定するのでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
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> 少々特殊な取引が発生する可能性があり、おたずねいたします。
>
> 弊社は製造業ですが、この度 得意先に
> 弊社の本業に使用するのとは異なる種類の機械を売ることになりました。
>
> 経緯としては、得意先の使用する機械を 弊社が日ごろ取引している
> 仕入先より購入し、弊社で若干の調整をしてから売却する予定です。
>
> ここからが本題で、この機械を得意先が使用することによって
> 弊社の本業の商品の売り上げ増加が見込まれるため、
> 戦略的に、弊社が機械購入費の一部を負担する案が出ております。
> (得意先は、弊社が費用負担することは知りません)
>
> 仮に仕入値が1200万円 、社内調整費(部品・人件費)が50万円として、
> 売値を1000万円に設定しようとしています。
>
> この取引が確定したとき、 差額の200万円、50万円の経理処理は
> どのようになるでしょうか。
> 弊社としては、できれば当年の損失としたいのですが、
> 資産計上して償却の必要はありますか?
> 償却だとしたら、期間はどのように設定するのでしょうか?
>
> ご教授いただければ幸いです。
こんばんは。私見ですが…
購入額より廉価で販売するのは違法行為にあたりませんか。
企業は利益を上げなければなりませんがそれに反する行為になりますよね。
少なくとも利益0で調整費は自費経費として同額でなければならないと思うのですが…
廉価販売の適法については関与税理士か弁護士にでもご確認ください。
とりあえず。
> こんばんは。私見ですが…
> 購入額より廉価で販売するのは違法行為にあたりませんか。
> 企業は利益を上げなければなりませんがそれに反する行為になりますよね。
> 少なくとも利益0で調整費は自費経費として同額でなければならないと思うのですが…
> 廉価販売の適法については関与税理士か弁護士にでもご確認ください。
> とりあえず。
>
廉価販売そのものは違法行為とはなりません。
経営戦略として特定の商品や製品を原価割れの価格で販売することは実際に行われています。
それにより他の商品や製品の利益に貢献すれば間接的に利益を上げる行為になりますので問題ないのです。
独占禁止法で不当廉売は禁止されていますが、今回の事例が該当することはないでしょう。
資産計上の必要はないと思われますが、特定の取引先に対しての廉価販売ですので広告宣伝費ではありませんし、販売促進費とすることができるかどうか…、交際費や寄付金となる場合もありますので、科目については税理士や税務当局に確認した方がよいでしょう。
また、経営戦略としてであることを資料として残しておくことが必要だと思われます。
(2021/03/26 11:15 追記)
商品としての扱いで、単に仕入 1200万、売上 1000万とするのでも可能かもしれません。
経営戦略としてであることを資料として残しておくことに変わりはありません。
お返事ありがとうございます。
> 廉価販売そのものは違法行為とはなりません。
> 独占禁止法で不当廉売は禁止されていますが、今回の事例が該当することはないでしょう。
はい、不当廉売あたりが気になっておりました。
>
> 資産計上の必要はないと思われますが、特定の取引先に対しての廉価販売ですので広告宣伝費ではありませんし、販売促進費とすることができるかどうか…、交際費や寄付金となる場合もありますので、科目については税理士や税務当局に確認した方がよいでしょう。
一部分、「当社保有」のようなことにはならないなら、助かります。
なるほど、販売促進費という科目も考えられそうですね。
あとは、おっしゃる通り、寄附金のような名目にこじつけられる可能性が
あるということですね。
> また、経営戦略としてであることを資料として残しておくことが必要だと思われます。
こちらにつきましては 稟議書にて戦略的な逆ザヤ取引であることを
社長決裁してもらう予定です。
> (2021/03/26 11:15 追記)
> 商品としての扱いで、単に仕入 1200万、売上 1000万とするのでも可能かもしれません。
なるほど、社内承知の上で、損失取引として他の取引と合算してしまう…と
いうことですね。
いろいろ、参考になりました。
ご意見を基に、税理士とも相談してみます。
ありがとうございました。
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