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著者 ..pudding.. さん
最終更新日:2021年03月29日 09:03
1月に役員の給与支給額が変更しました。 厚生年金は2等級以上変更があった場合に標準報酬変更届を提出するというようにとらえています。 しかし、厚生年金の等級上限が1,390,000なので今の等級が1,330,000場合、1等級しか上がらないのですが上限に達する場合は変更届は必要でしょうか。
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著者ぴぃちんさん
2021年03月29日 09:10
おはようございます。 標準報酬月額等級表の上限にわたる変更の場合には、随時改定の対象になります。 > 1月に役員の給与支給額が変更しました。 > 厚生年金は2等級以上変更があった場合に標準報酬変更届を提出するというようにとらえています。 > しかし、厚生年金の等級上限が1,390,000なので今の等級が1,330,000場合、1等級しか上がらないのですが上限に達する場合は変更届は必要でしょうか。
著者..pudding..さん
2021年03月29日 09:37
おはようございます。 随時改定の対象になるということなので、変更の手続きを進めていきます。 ご回答ありがとうございました。 > おはようございます。 > > 標準報酬月額等級表の上限にわたる変更の場合には、随時改定の対象になります。 > > > > 1月に役員の給与支給額が変更しました。 > > 厚生年金は2等級以上変更があった場合に標準報酬変更届を提出するというようにとらえています。 > > しかし、厚生年金の等級上限が1,390,000なので今の等級が1,330,000場合、1等級しか上がらないのですが上限に達する場合は変更届は必要でしょうか。
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