相談の広場
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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
当社では、月~土の営業で
社員はシフトで日曜日と月~土の中で1日休みの週休2日制となっています。
有給休暇を取った時(日曜日と有給休暇の2日休み)に月~土の休みの代わりに有給休暇にすると割り増し賃金なしの1日分の給料が発生すると考えていいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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> 社員はシフトで日曜日と月~土の中で1日休みの週休2日制となっています。
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> 有給休暇を取った時(日曜日と有給休暇の2日休み)に月~土の休みの代わりに有給休暇にすると割り増し賃金なしの1日分の給料が発生すると考えていいのでしょうか?
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> 宜しくお願い致します。
こんばんは。
こちらは経営関連ですから有給等労務は労務カテの方がいいでしょう。
言われている内容が日曜+週休1+有給で1週で3日休みということでしょうか。
月~土の休みの代わりに有給休暇
というのが良く解らないのですが…
週休1日分を有給取得ということでしたら違法ではないでしょうか。
元々が日曜+週休1日の週休2日ですからこの週休日を有給とすることは出来ないと考えます。
日曜+有給1日の2日休みで週休の1日はどこで休暇となりますか?
シフトをご確認ください。
あとカテ移動されることをお勧めします。
とりあえず。
おはようございます。
1日の所定労働時間が不明ですし、結果としてその週をどのように働いたのかが不明です。
変形労働時間制を採用されていないのであれば、
A.1日においては8時間を超過した労働
B.週においては40時間を超過した労働
に対して、時間外労働としての割増賃金の支払いが必要になります。
なお、有給休暇の日は労働時間はゼロになります。
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