相談の広場
現在,株式会社を経営しております.(質問者が代表取締役)
役員報酬は0円としており,社会保険も未加入です.
本社まで55km以上の距離があり,公共交通機関で通勤しています.
この場合,交通費は経費処理可能でしょうか.
スポンサーリンク
> 現在,株式会社を経営しております.(質問者が代表取締役)
> 役員報酬は0円としており,社会保険も未加入です.
>
> 本社まで55km以上の距離があり,公共交通機関で通勤しています.
>
> この場合,交通費は経費処理可能でしょうか.
>
こんばんは。
下記情報があります。
所得税関連ですが国税庁では役員の公共交通も非課税として記載があります。
役員報酬とは別建て経費として処理できることになりますので問題ないと考えます。
国税庁より…(所得税)
役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。
非課税交通費の説明に役員と明記されています。
また別サイトですが…
役員に対する経済的利益は法人税法上の役員給与に含まれます。
ただし、その経済的利益が所得税法上経済的な利益として課税されないものであり、かつ、その法人がその役員等に対する給与として経理しなかったものであるときは、給与として取り扱わないものと定められています。
役員の通勤手当は、会社で定めた交通費支給規定に基づき、一般従業員と同様に支給し、かつ、その支給額は所得税法上の非課税通勤費の範囲内となっている場合は
会社の経理において役員給与とは別に経理(例:勘定科目を旅費交通費として経理)すれば、法人税法上の役員給与には含まれないこととなります。
以上後はご判断ください。
とりあえず。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]