相談の広場
こんにちは
給与計算が非常に煩雑で、かつ担当の数も余裕がなく、一人が担当している場合、
この給与担当者がコロナをはじめ、急病、事故などで給与日正しい給与の計算ができない状況になった場合、どのように対処するのがベターでしょうか?
社労士には複雑な給与体系のため、手間がかかりすぎると断られました。
先月の給与に近い額を一旦出しておき、担当ができる状態になってから最後正しい額を算出、差額を返金、支給などで対応でしょうか?
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> こんにちは
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> 給与計算が非常に煩雑で、かつ担当の数も余裕がなく、一人が担当している場合、
> この給与担当者がコロナをはじめ、急病、事故などで給与日正しい給与の計算ができない状況になった場合、どのように対処するのがベターでしょうか?
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> 社労士には複雑な給与体系のため、手間がかかりすぎると断られました。
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> 先月の給与に近い額を一旦出しておき、担当ができる状態になってから最後正しい額を算出、差額を返金、支給などで対応でしょうか?
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こんばんは。私見ですが…
固定額と変動額とに分けて考えるといいかと思います。
固定額はそのまま影響ないと思います。
変動額は前月支給が平均的なのかいつもより多くなっているのか…決算時期とか世間的な年度初めとか…を確認し出来るだけ通常額に近い額の概算支給がいいと思います。
変動額を精算した場合返金となるより追加支給の方が職員の不満も少ないでしょう。
職員へはアクシデントによる一時的な対応として十分な説明が必要でしょう。
今後としては複雑化している給与体系を今のまま使用するか簡素化できる部分はないのか検討されてもいいのかと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
さざんかのやどさんが経営者もしくは役員でないのであれば,一従業員の判断で遂行してはいけないと思います。
煩雑であったとしても,貴社の給与計算はおこなえるはずですから,さざんかのやどさんができないと判断した段階で経営陣に相談スべき案件でしょう。
さざんかのやどさんが経営者であれば,どこまでできるのかと相談でしょう。そしてどこまでできるのかを判断し,これまでと異なってしまう部分については,労働者に理解できるように説明するべきです。
先月の給与を支給したとしても,それが今月の給与の全額でないのであらば,労働基準法第24条違反に該当する可能性は否めないでしょう。
きちんと給与計算ができない状況に対しては,会社として真摯に対応しなければならないです。
さざんかのやどさんの立場により,判断をどこに求めるのかになるでしょう。
> こんにちは
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> 給与計算が非常に煩雑で、かつ担当の数も余裕がなく、一人が担当している場合、
> この給与担当者がコロナをはじめ、急病、事故などで給与日正しい給与の計算ができない状況になった場合、どのように対処するのがベターでしょうか?
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> 社労士には複雑な給与体系のため、手間がかかりすぎると断られました。
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> 先月の給与に近い額を一旦出しておき、担当ができる状態になってから最後正しい額を算出、差額を返金、支給などで対応でしょうか?
ton様、様、早速の返信ありがとうございます。
当方役員で給与計算もしており、諸般の事情があり簡易に出来かねます。
有給なども直近三ヶ月平均賃金制をとっており、毎月煩雑極まりないです。
日給制なのですが固定日に有給算出もかかわっており、毎月変動します。
> 変動額を精算した場合返金となるより追加支給の方が職員の不満も少ないでしょう。
確かにその通りですね。年末調整の心理と同じで追加支給の方が職員の不満も少ないとおもいました。支給方法として大変勉強になりました。
やはり仮支給して後日少し追加で対応したいと思います。
ありがとうございました。
> > こんにちは
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> > 給与計算が非常に煩雑で、かつ担当の数も余裕がなく、一人が担当している場合、
> > この給与担当者がコロナをはじめ、急病、事故などで給与日正しい給与の計算ができない状況になった場合、どのように対処するのがベターでしょうか?
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> > 社労士には複雑な給与体系のため、手間がかかりすぎると断られました。
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> > 先月の給与に近い額を一旦出しておき、担当ができる状態になってから最後正しい額を算出、差額を返金、支給などで対応でしょうか?
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> こんばんは。私見ですが…
> 固定額と変動額とに分けて考えるといいかと思います。
> 固定額はそのまま影響ないと思います。
> 変動額は前月支給が平均的なのかいつもより多くなっているのか…決算時期とか世間的な年度初めとか…を確認し出来るだけ通常額に近い額の概算支給がいいと思います。
> 変動額を精算した場合返金となるより追加支給の方が職員の不満も少ないでしょう。
> 職員へはアクシデントによる一時的な対応として十分な説明が必要でしょう。
> 今後としては複雑化している給与体系を今のまま使用するか簡素化できる部分はないのか検討されてもいいのかと思います。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
ぴいちんさま、早速の返信ありがとうございます。
当方役員で給与計算もしております。
>そしてどこまでできるのかを判断し,これまでと異なってしまう部分については,労働者に理解できるように説明するべきです。
おっしゃるとおりで一時的に変わってしまうことにしっかり説明しなければと思います。ここが一番大事ですよね。
> 煩雑であったとしても,貴社の給与計算はおこなえるはず。
これにおいてもせめて電話での指示でできるよう、他の者に指導していきたいとおもいます。ありがとうございました。
> こんばんは。
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> さざんかのやどさんが経営者もしくは役員でないのであれば,一従業員の判断で遂行してはいけないと思います。
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> 煩雑であったとしても,貴社の給与計算はおこなえるはずですから,さざんかのやどさんができないと判断した段階で経営陣に相談スべき案件でしょう。
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> さざんかのやどさんが経営者であれば,どこまでできるのかと相談でしょう。そしてどこまでできるのかを判断し,これまでと異なってしまう部分については,労働者に理解できるように説明するべきです。
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> 先月の給与を支給したとしても,それが今月の給与の全額でないのであらば,労働基準法第24条違反に該当する可能性は否めないでしょう。
> きちんと給与計算ができない状況に対しては,会社として真摯に対応しなければならないです。
>
> さざんかのやどさんの立場により,判断をどこに求めるのかになるでしょう。
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> > こんにちは
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> > 給与計算が非常に煩雑で、かつ担当の数も余裕がなく、一人が担当している場合、
> > この給与担当者がコロナをはじめ、急病、事故などで給与日正しい給与の計算ができない状況になった場合、どのように対処するのがベターでしょうか?
> >
> > 社労士には複雑な給与体系のため、手間がかかりすぎると断られました。
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> > 先月の給与に近い額を一旦出しておき、担当ができる状態になってから最後正しい額を算出、差額を返金、支給などで対応でしょうか?
一従業員であれば、会社側のバックアップ体制を求めるところですが、
会社役員とのこと。。。
会社役員に何かあった場合は、会社の存続も危うくなります。
その点も十分に検討してください。
そして、給与未払いは、従業員にも不安がよぎります。
一時的なもの(今月だけとか、インフルエンザのため、、、とか)であれば、支給日に確定している部分だけでもしっかりと支給し、残金については説明付きで後払いでもなんとかなります。
また、計算はともかく、振り込みができなかったという事ではもっと大変になります(給与未払いには利息が付きます)
最悪、現金支給も視野に入れて、対応できる別の役員又は社員への伝達方法も検討しておくべきでしょう。
役員だからと言って、何でも一人で抱える必要はありません。信頼できる従業員を育てることも必要です。
ユキンコクラブ様、返信ありがとうございます。
他のものにとなるとパソコンの電源の入れ方からになるので想像を絶する手間と時間がかかりますし、ほぼ不可能ですがこうしてしまったのも自分が手配しなかったからですから、今一度しっかり考えていきます。比較的少人数なので一時的に現金払いで対応も視野に入れたいと思います。
> 一従業員であれば、会社側のバックアップ体制を求めるところですが、
> 会社役員とのこと。。。
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> 会社役員に何かあった場合は、会社の存続も危うくなります。
> その点も十分に検討してください。
> そして、給与未払いは、従業員にも不安がよぎります。
> 一時的なもの(今月だけとか、インフルエンザのため、、、とか)であれば、支給日に確定している部分だけでもしっかりと支給し、残金については説明付きで後払いでもなんとかなります。
> また、計算はともかく、振り込みができなかったという事ではもっと大変になります(給与未払いには利息が付きます)
> 最悪、現金支給も視野に入れて、対応できる別の役員又は社員への伝達方法も検討しておくべきでしょう。
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> 役員だからと言って、何でも一人で抱える必要はありません。信頼できる従業員を育てることも必要です。
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