相談の広場
いつも勉強させていただいております。
雇用契約書は押印廃止にしてもいいものでしょうか?
電子契約書に変更ではなく、紙の契約書です。
従業員は自署のみで押印廃止が可能でしょうか?
会社側はこれまで代表者印を押していましたが、これも廃止していいのでしょうか?
よろしくお願いします。
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こんにちは。 個人的な意見です。
契約書において,必ず押印が必要ということはありません。
従業員さんが自筆でかかれた名前であれば押印がなくても,本人が確認・記入した証として判断できるでしょう。
貴社の代表者の自筆の名前でなく,ゴム印とかであっても契約としては成立しますが,日本においては未だ押印の文化が消滅したわけでないと思いますので,代表者も自筆でないのであれば,押印はないよりあったほうが,貴社の確認した書類の証にはなるかと思います。
いろいろ電子化をふくめて,変わってくるとは思います。
廃止でよいかどうかは,貴社の内部でよく相談されてください。契約書の内容によっては,貴社の顧問弁護士さんにも確認しておくことが望ましいと思います。
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> 会社側はこれまで代表者印を押していましたが、これも廃止していいのでしょうか?
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雇用契約書への捺印について直接の法的定めはありません。
一般的なルールとして本人自筆な署名さえあれば捺印の必要性はないと言えます。
ただ、昨今のようにゴム印、その他の署名などである場合には当人である事の証明として印鑑証明書と実印の捺印を求める場合もあります。
雇用契約にあたり、会社側は雇用契約書の準備や労働条件通知書の交付が必要です。これらの書面には、雇用契約の期間・勤務場所・業務内容・就業時刻など、様々な項目を明示しなくてはならないとされています。これらの条件を両者が確実に証明したとして口頭、署名を充分い行っておくことですね。
もしも、問題など生じる時には、弁護士、社労士の方などと話し合ってみることですね。
参考となるHpがあります。
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契約書
雇用契約書に有効な印鑑の種類とは?押し方のポイントも解説
https://column.greatsign.com/category/contract/article/1207
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