相談の広場
スーパー銭湯を経営する役員です。
当方の開店時間は9時~23時(14時間営業)であり、開店前の準備から閉店後の片付けにわたり、パート社員を4グループに分け、それぞれ4時間勤務を割り当てています。例えば、4番シフトは20時から24時までの勤務です。
このたびの新型コロナウイルス緊急事態宣言(5/14)に伴う営業時間の短縮要請(9時~23時 ⇒ 9時から20時)に伴い、4番シフトの方が影響を受けることになります。今後、営業時間短縮期間中は、4番シフトには、閉店作業のため、1時間だけですが、出勤してもらう予定です。
これは、3番シフトの方が閉店社業に不慣れなため、非効率的ですが、やむを得ない措置です。もっとも、3番シフトの方でも、閉店作業経験がある方もいるので、その場合は、その方に残業してもらい、わざわざ1時間だけ出勤してもらう方を減らす努力はする予定です。
このような中、4番シフトへの休業手当について、どの程度の支給が妥当かについての相談です。
といいますのも、平均賃金の100%の休業手当を出して、雇用調整助成金で100%助成してもらえばよいのですが、これでは、1~3番シフトの方との公平性の均衡が図れないように思います。
昨年の緊急事態宣言時は、休業しましたので、パート全員に100%の休業手当を出しましたが、このたびは、4番シフトだけになりますので、「ノーワーク・ノーペイ」の原則から考えると、1~3番シフトの方から不満が出る可能性も高いと思います。
休業手当の趣旨からすると、4番シフトの方への賃金補償という趣旨から考えると、平均賃金の80%程度が妥当と思いますが、いかがでしょうか?
なお、このたびの件を踏まえ、今後の休業手当の考え方として、次のような対応方針を検討中です。
①休業手当は原則として平均賃金の60%とする。
②しかし、既に勤務を割り当てていた中、営業時間を短縮せざるを得ない状況に至り、特定シフトに休業手当を支給する場合は次の通り。
・当該期間が2週間程度以下のときは支給率60%(原則通り)
・それを超えるときは80% ←このたびの措置
③また、既に勤務を割り当てていた中、休業せざるを得ない状況に至り、全てのシフトに休業手当を支給する場合は次の通り。
・当該期間が2週間程度以下のときは支給率80%
・それを超えるときは100% ←昨年の緊急事態宣言時
④上記措置は、国等から助成金による補填の有無は問わない。
いかがでしょうか?
よろしくお願いします。
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