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コロナ営業時間短縮に伴う休業手当の支給率について

著者 困ったビジネスマン さん

最終更新日:2021年05月15日 14:26

 スーパー銭湯を経営する役員です。
 当方の開店時間は9時~23時(14時間営業)であり、開店前の準備から閉店後の片付けにわたり、パート社員を4グループに分け、それぞれ4時間勤務を割り当てています。例えば、4番シフトは20時から24時までの勤務です。
 このたびの新型コロナウイルス緊急事態宣言(5/14)に伴う営業時間の短縮要請(9時~23時 ⇒ 9時から20時)に伴い、4番シフトの方が影響を受けることになります。今後、営業時間短縮期間中は、4番シフトには、閉店作業のため、1時間だけですが、出勤してもらう予定です。
 これは、3番シフトの方が閉店社業に不慣れなため、非効率的ですが、やむを得ない措置です。もっとも、3番シフトの方でも、閉店作業経験がある方もいるので、その場合は、その方に残業してもらい、わざわざ1時間だけ出勤してもらう方を減らす努力はする予定です。
 このような中、4番シフトへの休業手当について、どの程度の支給が妥当かについての相談です。

 といいますのも、平均賃金の100%の休業手当を出して、雇用調整助成金で100%助成してもらえばよいのですが、これでは、1~3番シフトの方との公平性の均衡が図れないように思います。
 昨年の緊急事態宣言時は、休業しましたので、パート全員に100%の休業手当を出しましたが、このたびは、4番シフトだけになりますので、「ノーワーク・ノーペイ」の原則から考えると、1~3番シフトの方から不満が出る可能性も高いと思います。
 休業手当の趣旨からすると、4番シフトの方への賃金補償という趣旨から考えると、平均賃金の80%程度が妥当と思いますが、いかがでしょうか?

 なお、このたびの件を踏まえ、今後の休業手当の考え方として、次のような対応方針を検討中です。
休業手当は原則として平均賃金の60%とする。
②しかし、既に勤務を割り当てていた中、営業時間を短縮せざるを得ない状況に至り、特定シフトに休業手当を支給する場合は次の通り。
・当該期間が2週間程度以下のときは支給率60%(原則通り)
・それを超えるときは80%   ←このたびの措置
③また、既に勤務を割り当てていた中、休業せざるを得ない状況に至り、全てのシフトに休業手当を支給する場合は次の通り。
・当該期間が2週間程度以下のときは支給率80%
・それを超えるときは100%  ←昨年の緊急事態宣言時
④上記措置は、国等から助成金による補填の有無は問わない。

  いかがでしょうか?
  よろしくお願いします。

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Re: コロナ営業時間短縮に伴う休業手当の支給率について

著者村の長老さん

2021年05月16日 10:51

大変失礼ながら、書かれている対応策に従業員の意見は反映されているのでしょうか。それとも会社の指示であれば、当人の意思にかかわらず概ね了承してくれるような労使関係でしょうか。

他人の私がこの対応策を見る限り、いささかも従業員の立場に立った部分が見当たりません。わずかにコロナ禍では義務ではない休業手当を支払うということだけでしょうか。いままで業務に精通した人もいて、会社にとって有益な人材が流失しないことを祈るばかりです。

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