相談の広場
お世話になっております。
表題の書類について、提出のタイミングがいまいち分からず、ご質問させていただきます。
この書類は、育休からの復帰後、月額が下がったことを前提とした手続きのため、「育児休業終了時月変」が提出できる、復帰から3ヶ月経って以降の提出、という認識で間違いないでしょうか。
お分かりになる方、ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
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> 表題の書類について、提出のタイミングがいまいち分からず、ご質問させていただきます。
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> この書類は、育休からの復帰後、月額が下がったことを前提とした手続きのため、「育児休業終了時月変」が提出できる、復帰から3ヶ月経って以降の提出、という認識で間違いないでしょうか。
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> よろしくお願い致します。
年金実務に携わっています。公的職員や資格者ではありませんのでご了承下さい。
養育特例の提出時期については、質問者様のご認識で大丈夫です。但し万一ご提出が遅れてしまうと2年間しか遡及出来ませんので「何かと同時」がよろしいかと存じます。
実は社員が大勢いる会社の中には、出生の最初の手続きと一緒にパパ・ママ2人分出してしまう所もあるようです。個々のタイミングを把握し切れないからだと思います。
例えば男性は育休をあまり取りませんが、事情により急遽取得することも有り得ますし、
女性も育休を取らずに復帰するケースもあり、
出し忘れると大変ですが、出しておけば安心だからだと思います。デメリットもありません。
但し私が自分で手続きした訳ではないので、全国どこでもスンナリ受理されるかは確認していません。でもそうしている会社はありました。
養育特例は保険料の徴収とは別ルートの届出で、その子が3歳になるまで同居して養育してましたよと届けておけば、
将来年金を受給する時に不利にならないようみなしてくれる制度ですから、
とにかく忘れずに出す事が大切だと思います。
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> 表題の書類について、提出のタイミングがいまいち分からず、ご質問させていただきます。
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> この書類は、育休からの復帰後、月額が下がったことを前提とした手続きのため、「育児休業終了時月変」が提出できる、復帰から3ヶ月経って以降の提出、という認識で間違いないでしょうか。
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年金実務に携わっています。公的職員や資格者ではありませんのでご了承下さい。
養育特例の提出時期については、質問者様のご認識で大丈夫です。但し万一ご提出が遅れてしまうと2年間しか遡及出来ませんので「何かと同時」がよろしいかと存じます。
実は社員が大勢いる会社の中には、出生の最初の手続きと一緒にパパ・ママ2人分出してしまう所もあるようです。個々のタイミングを把握し切れないからだと思います。
例えば男性は育休をあまり取りませんが、事情により急遽取得することも有り得ますし、
女性も育休を取らずに復帰するケースもあり、
出し忘れると大変ですが、出しておけば安心だからだと思います。デメリットもありません。
但し私が自分で手続きした訳ではないので、全国どこでもスンナリ受理されるかは確認していません。でもそうしている会社はありました。
養育特例は保険料の徴収とは別ルートの届出で、その子が3歳になるまで同居して養育してましたよと届けておけば、
将来年金を受給する時に不利にならないようみなしてくれる制度ですから、
とにかく忘れずに出す事が大切だと思います。
養育期間標準報酬月額特例申出書について
提出時期は
①3歳未満の子の養育を開始した日
②3歳未満の子を養育するものが被保険者資格を取得した日
③保険料免除を受けていた育児休業期間が終了した日の翌日が属する月の初日
④特例を受けている子以外の子について、特例期間の最後の月の翌月初日
となっています。
今回は、育児休業終了、、、とのことですので③に該当します。
よって、月額変更を待たずに、提出しておくとよいでしょう。
この届出は、
3歳未満の子を養育している被保険者全員が対象となります、
短時間勤務など育児に関係した給与低下だけでなく、時間外労働の減少等により算定などで1等級でも下がる場合は該当することになりますので、
子育てしている男性社員も要チェックです。。
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> ①3歳未満の子の養育を開始した日
> ②3歳未満の子を養育するものが被保険者資格を取得した日
> ③保険料免除を受けていた育児休業期間が終了した日の翌日が属する月の初日
> ④特例を受けている子以外の子について、特例期間の最後の月の翌月初日
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> となっています。
> 今回は、育児休業終了、、、とのことですので③に該当します。
> よって、月額変更を待たずに、提出しておくとよいでしょう。
>
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> この届出は、
> 3歳未満の子を養育している被保険者全員が対象となります、
> 短時間勤務など育児に関係した給与低下だけでなく、時間外労働の減少等により算定などで1等級でも下がる場合は該当することになりますので、
> 子育てしている男性社員も要チェックです。。
ユキンコクラブ 様
ご回答ありがとうございます。
要するに、時短勤務や時間外勤務の減少により月額が下がった場合を想定して、結果的に月額が下がっても下がらなくてもあらかじめ提出しておけばよし、ということですよね。
やっと理解できたように思います。
ありがとうございました。
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