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労務管理

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会社都合による助成金の件

著者 みかほ さん

最終更新日:2021年05月12日 14:48

ご教授お願いします。

4月入社の新入社員の中で、(試用期間中)
仕事中に立ったまま眠ってしまったり、
注意をしても改善することが出来ず、
現場で機械に巻き込まれて大きな事故になるので、
退職して欲しい話が出ています。
(他部署異動も難しいです)

しかし、会社としては自己都合で退職して欲しいのですが、
もし、解雇した場合助成金がもらえないと聞いています。
期間は解雇した前後半年間で合っているのでしょうか?

過去に受け取った助成金も返納するという理解でよろしいでしょうか?



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Re: 会社都合による助成金の件

著者さびぽんさん

2021年06月07日 04:27

お疲れさまです。

お困りの従業員の対処については、指導の内容を記録しておけば懲戒案件で取り扱うことはできると考えます。就業規則等で、どちらの企業様も会社の指示に従わない事を解雇事項として記載してると思います。

解雇助成金はもらえなくなりますが、懲戒解雇諭旨解雇など本人の責での解雇助成金には影響しません。
なお、助成金に影響するような解雇案件が発生しても、過去に受け取った助成金はその時期には解雇は無いのですから返納する必要はありません。
過去に遡り解雇とするなら時期によりけりですので、申請先に相談すべきと思います。

Re: 会社都合による助成金の件

著者みかほさん

2021年06月08日 11:30

さびぼんさん

ご回答ありがとうございます。
今回の困った従業員は、結局、自己都合で退職しましたが、
懲戒案件で降り扱うこともできたのですね。
助成金に関しても、過去に受け取った助成金
返さなくても良かったのですね。

勉強になりました。有難うございました。


> お疲れさまです。
>
> お困りの従業員の対処については、指導の内容を記録しておけば懲戒案件で取り扱うことはできると考えます。就業規則等で、どちらの企業様も会社の指示に従わない事を解雇事項として記載してると思います。
>
> 解雇助成金はもらえなくなりますが、懲戒解雇諭旨解雇など本人の責での解雇助成金には影響しません。
> なお、助成金に影響するような解雇案件が発生しても、過去に受け取った助成金はその時期には解雇は無いのですから返納する必要はありません。
> 過去に遡り解雇とするなら時期によりけりですので、申請先に相談すべきと思います。

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