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労務管理

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早退した代わりの休日出勤

著者 momokaka さん

最終更新日:2021年06月14日 13:14

お世話になります。

当事業所の正社員は、1日8時間勤務・土日休み(法定休日は日曜日)です。
先月、出勤しその後に、子供の急病で早退しました。その日の勤務時間は1.5時間でした。
そして後日、早退した週の日曜日に、6.5時間の勤務をしています。(彼が言うには、早退した時の分、代わりに出勤した。ということです)
週40時間は超えていませんが、
早退した時の代わりの出勤といっても、休日手当は付けなくてはいけないですよね?

こういった場合、どのように給与計算すればいいのでしょう?

私の考えでは、
○早退した日の6.5時間分を、マイナス処理(時給換算分×6.5)
○日曜日出勤した6.5時間分を、プラス処理(時給換算分×0.35×6.5)
……正しいでしょうか??

どうかご教授お願いいたします!

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Re: 早退した代わりの休日出勤

こんにちは。

私的な意見として。
早期退社理由が私的な理由、家族の急病が原因ですから、気会社としては早退理由がどうあれ容認することが必要でしょう。
また、日曜日出勤とありますが、会社としての法定休日、個人穀野孟子江あるとしても法定休日出勤としての加算が賢明ではないでしょうか。

Re: 早退した代わりの休日出勤

著者うみのこさん

2021年06月14日 15:12

正しくないです。

通常勤務6.5時間分が足りていません。

おっしゃっている計算では、仮に時給1,000円とすれば、8時間働いて3,775円にななってしまいます。

Re: 早退した代わりの休日出勤

著者momokakaさん

2021年06月14日 16:09

> こんにちは。
>
> 私的な意見として。
> 早期退職理由が私的な理由、家族の急病が原因ですから、気会社としては早退理由がどうあれ容認することが必要でしょう。
> また、日曜日出勤とありますが、会社としての法定休日、個人穀野孟子江あるとしても法定休日出勤としての加算が賢明ではないでしょうか。
>


安芸ノ国様

早速の返信、ありがとうございます。
法定休日出勤として、加算したいと思っています。

Re: 早退した代わりの休日出勤

著者ぴぃちんさん

2021年06月14日 17:55

こんにちは。

うみのこさんが指摘しているように,計算が誤っていますよ。
日曜日に労働したのであれば,休日出勤としての割増賃金が必要になります。

・早退した日の6.5時間分:時給換算分×6.5 を控除
・日曜日出勤した6.5時間分:時給換算分×1.35×6.5を支給

0.35ではいけないです。

あと,その日曜日の出勤は誰が指示されたのでしょうか。
会社の指示により休日出勤をされたのであれば問題ないです。
会社が指示していないのに,本人が勝手に日曜日に出勤して労働した,ということであれば,かなり問題がある行動をされたとも思います。



> お世話になります。
>
> 当事業所の正社員は、1日8時間勤務・土日休み(法定休日は日曜日)です。
> 先月、出勤しその後に、子供の急病で早退しました。その日の勤務時間は1.5時間でした。
> そして後日、早退した週の日曜日に、6.5時間の勤務をしています。(彼が言うには、早退した時の分、代わりに出勤した。ということです)
> 週40時間は超えていませんが、
> 早退した時の代わりの出勤といっても、休日手当は付けなくてはいけないですよね?
>
> こういった場合、どのように給与計算すればいいのでしょう?
>
> 私の考えでは、
> ○早退した日の6.5時間分を、マイナス処理(時給換算分×6.5)
> ○日曜日出勤した6.5時間分を、プラス処理(時給換算分×0.35×6.5)
> ……正しいでしょうか??
>
> どうかご教授お願いいたします!

Re: 早退した代わりの休日出勤

著者momokakaさん

2021年06月14日 18:22

> 正しくないです。
>
> 通常勤務6.5時間分が足りていません。
>
> おっしゃっている計算では、仮に時給1,000円とすれば、8時間働いて3,775円にななってしまいます。


うみのこ 様
返信ありがとうございます。
!!そうですね!
0.35ではなく、1.35で休日出勤を計算しなければ、ですね。

ありがとうございます。

Re: 早退した代わりの休日出勤

著者momokakaさん

2021年06月14日 18:35

> こんにちは。
>
> うみのこさんが指摘しているように,計算が誤っていますよ。
> 日曜日に労働したのであれば,休日出勤としての割増賃金が必要になります。
>
> ・早退した日の6.5時間分:時給換算分×6.5 を控除
> ・日曜日出勤した6.5時間分:時給換算分×1.35×6.5を支給
>
> 0.35ではいけないです。
>
> あと,その日曜日の出勤は誰が指示されたのでしょうか。
> 会社の指示により休日出勤をされたのであれば問題ないです。
> 会社が指示していないのに,本人が勝手に日曜日に出勤して労働した,ということであれば,かなり問題がある行動をされたとも思います。
>
>

ぴぃちん 様
返信ありがとうございます。

はい、日曜出勤の分は1.35 ですね...!!
そして、早退した日は、早退した日で、控除すればよいのですよね。

皆さんに教えていただき、とても助かりました。
ありがとうございます。

ちなみに、
(多分ですが)本人が勝手に日曜出勤し、事後報告・・ということだと思います・・

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