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労務管理

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社会保険料について

著者 ひとり事務員 さん

最終更新日:2021年06月26日 14:39

こんにちは。
社会保険料の控除について、知恵を貸してください。

現在弊社の給与計算は、
・15日締め 当月25日支払
社会保険料は翌月控除
となっています。

しかし、保険料の納付はずれている?ようで、
5月分保険料(6月末納付)→5月支給給与から控除した保険料で支払
(弊社では社会保険料は翌月控除のため、5月支給給与から控除するのは4月分の保険料です)

また、中途入退社はきちんと翌月控除で処理していますが、
月変算定保険料の料率改定などは改定月に支給される給与から変更しています。

前任者が長くそのように処理していたようで(20年近く)、このやり方は違うのでは?と引継ぎの際に進言してみましたが、自信満々に間違っていないと言われ、私も経験が浅くそのやり方のまま引き継いでしまいました。

現在のまま前任者のやり方で続けても問題ないのでしょうか。

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Re: 社会保険料について

著者ユキンコクラブさん

2021年06月26日 15:23

年金機構からの口座振替通知なども届いていると思いますので、ご確認ください。

年金機構の保険料納付は翌月納付となっています。

4月分保険料=5月末に指定している口座より支払われている。。。はずです。

よって、
貴社が翌月徴収であれば、

5月支払い給与(5月25日払い)では、
従業員から4月分の保険料を徴収し、5月末に口座より引き落とされている。。と思われます。

5月分の保険料を5月支払給与(5月25日払い)から徴収している場合は、当月徴収となっています。
その場合は、1か月間、会社で預かっている状態になります。

5月分保険料=5月支払い給与(5月25日支払い分)から徴収
→6月末に口座より支払い。。

以前勤めていた会社も、給与からは当月徴収(5月分の保険料を5月支払い給与より徴収)となっていましたが、最初からこの方法で徴収し、確実に納付されているのであれば、問題ないとのことです。。。
今一度、給与からの徴収方法の確認をしてください。

あと、
中途入社された方についても、今一度ご確認を。翌月徴収をしているとのことですが、
当月徴収なら、最初に支給される給与から2か月分の徴収が必要になることもあります。

5月1日入社=5月分保険料あり=5月25日支払い給与より徴収
4月30日入社=4月分保険料+5月分保険料=5月25日支払い給与より4月分、5月分の保険料徴収が必要。

翌月徴収においても、
5月1日入社=5月分保険料あり=6月25日支払い給与より徴収(翌月徴収)
4月30日入社=4月分保険料あり=5月25日支払い給与より4月分保険料徴収

となります。
入社日で最初の給与から徴収するかどうかが異なりますので、ご確認ください。
どちらの方法でも問題ありませんが、徴収方法は統一しておいた方が良いでしょう。
また、1か月間会社で従業員から預かったお金をキープしておかなければいけませんので、実際に支払い時に足りなくならないように気を付けてください。




> こんにちは。
> 社会保険料の控除について、知恵を貸してください。
>
> 現在弊社の給与計算は、
> ・15日締め 当月25日支払
> ・社会保険料は翌月控除
> となっています。
>
> しかし、保険料の納付はずれている?ようで、
> 5月分保険料(6月末納付)→5月支給給与から控除した保険料で支払
> (弊社では社会保険料は翌月控除のため、5月支給給与から控除するのは4月分の保険料です)
>
> また、中途入退社はきちんと翌月控除で処理していますが、
> 月変算定保険料の料率改定などは改定月に支給される給与から変更しています。
>
> 前任者が長くそのように処理していたようで(20年近く)、このやり方は違うのでは?と引継ぎの際に進言してみましたが、自信満々に間違っていないと言われ、私も経験が浅くそのやり方のまま引き継いでしまいました。
>
> 現在のまま前任者のやり方で続けても問題ないのでしょうか。
>

Re: 社会保険料について

著者ひとり事務員さん

2021年06月26日 15:39

回答ありがとうございます。

まず、翌月徴収というのは前任者からきちんと伝えられていて、中途入社・退社の方の保険料は翌月徴収しています。

ただ、それ以外の処理(保険料の納付・月変算定などの改定)がおっしゃる通り当月徴収となっているんです・・・。
5月分保険料が6月末に口座から引き落とされる際、5月支給給与から控除した保険料の預り金で仕訳処理しています。
5月支給給与から控除したのは4月分の保険料ですので、入退社などがあった場合は法定福利費で差額を調整しています。

7月には算定基礎届を提出し、9月分から改訂となりますが、本来翌月徴収なら10月支給給与から改定となる筈が、今まで9月支給給与(8月分保険料)から改定をしてきています。(前任者が在籍していた20年の間、何度か監査も入ったようですが特に引っかかることはなかったそうです)

ですので今のやり方で問題はないのかな、と思って引き継いだのですがモヤモヤしていたので質問させていただきました。



> 年金機構からの口座振替通知なども届いていると思いますので、ご確認ください。
>
> 年金機構の保険料納付は翌月納付となっています。
>
> 4月分保険料=5月末に指定している口座より支払われている。。。はずです。
>
> よって、
> 貴社が翌月徴収であれば、
>
> 5月支払い給与(5月25日払い)では、
> 従業員から4月分の保険料を徴収し、5月末に口座より引き落とされている。。と思われます。
>
> 5月分の保険料を5月支払給与(5月25日払い)から徴収している場合は、当月徴収となっています。
> その場合は、1か月間、会社で預かっている状態になります。
>
> 5月分保険料=5月支払い給与(5月25日支払い分)から徴収
> →6月末に口座より支払い。。
>
> 以前勤めていた会社も、給与からは当月徴収(5月分の保険料を5月支払い給与より徴収)となっていましたが、最初からこの方法で徴収し、確実に納付されているのであれば、問題ないとのことです。。。
> 今一度、給与からの徴収方法の確認をしてください。
>
> あと、
> 中途入社された方についても、今一度ご確認を。翌月徴収をしているとのことですが、
> 当月徴収なら、最初に支給される給与から2か月分の徴収が必要になることもあります。
>
> 5月1日入社=5月分保険料あり=5月25日支払い給与より徴収
> 4月30日入社=4月分保険料+5月分保険料=5月25日支払い給与より4月分、5月分の保険料徴収が必要。
>
> 翌月徴収においても、
> 5月1日入社=5月分保険料あり=6月25日支払い給与より徴収(翌月徴収)
> 4月30日入社=4月分保険料あり=5月25日支払い給与より4月分保険料徴収
>
> となります。
> 入社日で最初の給与から徴収するかどうかが異なりますので、ご確認ください。
> どちらの方法でも問題ありませんが、徴収方法は統一しておいた方が良いでしょう。
> また、1か月間会社で従業員から預かったお金をキープしておかなければいけませんので、実際に支払い時に足りなくならないように気を付けてください。
>
>
>
>
> > こんにちは。
> > 社会保険料の控除について、知恵を貸してください。
> >
> > 現在弊社の給与計算は、
> > ・15日締め 当月25日支払
> > ・社会保険料は翌月控除
> > となっています。
> >
> > しかし、保険料の納付はずれている?ようで、
> > 5月分保険料(6月末納付)→5月支給給与から控除した保険料で支払
> > (弊社では社会保険料は翌月控除のため、5月支給給与から控除するのは4月分の保険料です)
> >
> > また、中途入退社はきちんと翌月控除で処理していますが、
> > 月変算定保険料の料率改定などは改定月に支給される給与から変更しています。
> >
> > 前任者が長くそのように処理していたようで(20年近く)、このやり方は違うのでは?と引継ぎの際に進言してみましたが、自信満々に間違っていないと言われ、私も経験が浅くそのやり方のまま引き継いでしまいました。
> >
> > 現在のまま前任者のやり方で続けても問題ないのでしょうか。
> >

Re: 社会保険料について

著者プロを目指す卵さん

2021年06月26日 23:38

> 現在弊社の給与計算は、
> ・15日締め 当月25日支払
> ・社会保険料は翌月控除
> となっています。
>
> しかし、保険料の納付はずれている?ようで、
> 5月分保険料(6月末納付)→5月支給給与から控除した保険料で支払
> (弊社では社会保険料は翌月控除のため、5月支給給与から控除するのは4月分の保険料です)
>
> また、中途入退社はきちんと翌月控除で処理していますが、
> 月変算定保険料の料率改定などは改定月に支給される給与から変更しています。
>
> 前任者が長くそのように処理していたようで(20年近く)、このやり方は違うのでは?と引継ぎの際に進言してみましたが、自信満々に間違っていないと言われ、私も経験が浅くそのやり方のまま引き継いでしまいました。


結局、質問者さんはどのようにされるおつもりですか?

5月分の保険料を6月25日支給の給与から徴収して、6月末に支払う翌月徴収方式に統一するのか、それとも5月分保険料を5月25日支給の給与から徴収して、翌6月末に支払う当月徴収方式に統一するのか。
まもなく定時決定が行われ、9月から新しい標準報酬月額になります。翌月徴収なら9月の新しい保険料は10月25日支給の給与から控除して10月末に納付することになるのですが。

健保と厚保の保険料被保険者負担分の給与控除について健保法と厚保法は、月末退職時の当月控除を例外的に認めている以外、当月控除を認めていません。当月控除は両法の定めからは違法です。

であるならば、長らく一部の誤った控除を行ってきた前任者の方法を修正すべきなのは明白だと考えますが如何でしょうか。

Re: 社会保険料について

著者tonさん

2021年06月27日 00:05

こんばんは。私見ですが…

> まず、翌月徴収というのは前任者からきちんと伝えられていて、中途入社・退社の方の保険料は翌月徴収しています。
>
> ただ、それ以外の処理(保険料の納付・月変算定などの改定)がおっしゃる通り当月徴収となっているんです・・・。
> 5月分保険料が6月末に口座から引き落とされる際、5月支給給与から控除した保険料の預り金で仕訳処理しています。
> 5月支給給与から控除したのは4月分の保険料ですので、入退社などがあった場合は法定福利費で差額を調整しています。
>
> 7月には算定基礎届を提出し、9月分から改訂となりますが、本来翌月徴収なら10月支給給与から改定となる筈が、今まで9月支給給与(8月分保険料)から改定をしてきています。(前任者が在籍していた20年の間、何度か監査も入ったようですが特に引っかかることはなかったそうです)
>
> ですので今のやり方で問題はないのかな、と思って引き継いだのですがモヤモヤしていたので質問させていただきました。
>

書かれた内容から見て当月徴収と翌月徴収が混在している状況の様です。
長く勤務されている方は当月で近年勤務の方は翌月となっているのではないでしょうか。
また引き落ち時の仕訳においても前月支給の社会保険料の預り金が残っているのであれば元々は当月徴収だったのでしょう。
本人からは正規額の預かりはあるが不合の場合は法定福利費で調整されているのであれば気づいたところからでも全てを翌月徴収として精算されるといいでしょう。
直近であれば算定時期を正規の10月改定とし、そこから始めるのも方法でしょう。
プロを目指す卵さまも言われていますが
「モヤモヤしていた」事
がはっきりしたとして単にそれで終わるのか、今後の対応を考えるのか
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 社会保険料について

著者ユキンコクラブさん

2021年06月27日 09:30

> 回答ありがとうございます。
>
> まず、翌月徴収というのは前任者からきちんと伝えられていて、中途入社・退社の方の保険料は翌月徴収しています。
>
> ただ、それ以外の処理(保険料の納付・月変算定などの改定)がおっしゃる通り当月徴収となっているんです・・・。
> 5月分保険料が6月末に口座から引き落とされる際、5月支給給与から控除した保険料の預り金で仕訳処理しています。
> 5月支給給与から控除したのは4月分の保険料ですので、入退社などがあった場合は法定福利費で差額を調整しています。

会計伝票のみの操作(残高あわせ)なのか、
途中から翌月徴収に切り替えたのか、、が不明です

給与=翌月徴収
口座=翌月納付
毎月末日の時点で預り金がなくなっている状態であることは明確。
会計処理上、預り金がのこっているのであれば、会計処理が間違っている、、ということも考えられますが、そちらはチェックされましたか?
総勘定元帳や振替伝票などで確認していただくことも必要なのでは?

算定結果の処理は完全に間違えていることになります。
差額について、会社が負担していれば従業員給与課税に、
従業員が多く負担していれば、返金することになります。

年金事務所の調査等においては、
正しく資格取得、喪失手続きがされていおり、給与から決められた額が徴収されていれば、それだけでOKで、会計伝票までチェックしません。毎月指定されている口座より引き落とされていれば未納もありませんので。。
あとは貴社内の問題、、ということになります。
給与面、会計面、双方からの確認をしてみてください。


>
> 7月には算定基礎届を提出し、9月分から改訂となりますが、本来翌月徴収なら10月支給給与から改定となる筈が、今まで9月支給給与(8月分保険料)から改定をしてきています。(前任者が在籍していた20年の間、何度か監査も入ったようですが特に引っかかることはなかったそうです)
>
> ですので今のやり方で問題はないのかな、と思って引き継いだのですがモヤモヤしていたので質問させていただきました。
>
>
>

Re: 社会保険料について

著者ひとり事務員さん

2021年06月29日 12:08

皆さん、回答ありがとうございます。

やはりこのやり方は間違っていたのですね。
いつから当月徴収と翌月徴収が混在してしまったのか昔の書類を確認してみました。
残っている一番古い書類が平成18年だったのですが、その時点で既に混在していました。(入退社の社保料は翌月徴収しているのに、算定厚生年金保険料の料率は9月支給給与から改定されてました・・・)
会計データは平成23年以降しか確認できませんでしたが、やはりその時には現在と同じ間違った処理をしていて・・・。

今後どうするかは、現状をまとめて上に報告してからになりますが、翌月徴収に統一する方向に持っていきたいと思います。

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