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労務管理

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時間年休と超過勤務手当について

著者 あほ犬マーキー さん

最終更新日:2021年07月15日 13:45

 当社においては、就業規則で時間年休を1時間単位で取得できます。
就業時間は、8時30分から17時までです。
16時から17時まで私用のため時間年休を取得した職員が、17時過ぎに戻って来て、その後1時間超過勤務をして、超過勤務手当を請求することは可能でしょうか。
超過勤務の運用上は、原則は事前申告としていますが、実際は事後報告にて後から上司の承認としています。
 1時間年休を取得しなければ、割増賃金を支給することがないため、疑問に感じます。ご教示のほどお願いいたします。

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Re: 時間年休と超過勤務手当について

著者うみのこさん

2021年07月15日 14:12

私見です。

割増については、貴社の規程により支給が必要です。
1時間有給、1時間残業という状態であれば、法定の時間外労働は生じていません。
したがって、貴社の規程が法定残業にのみ割増を付けるのであれば、割増は必要ありません。
しかし、定時以降の労働に対して割増をつける規程なのであれば、割増が必要です。

いずれにせよ、上司=会社が事後であれ認めていることですので、それに従った処理が必要だろうと思います。

Re: 時間年休と超過勤務手当について

著者boobyさん

2021年07月15日 15:01

>  当社においては、就業規則で時間年休を1時間単位で取得できます。
> 就業時間は、8時30分から17時までです。
> 16時から17時まで私用のため時間年休を取得した職員が、17時過ぎに戻って来て、その後1時間超過勤務をして、超過勤務手当を請求することは可能でしょうか。
> 超過勤務の運用上は、原則は事前申告としていますが、実際は事後報告にて後から上司の承認としています。
>  1時間年休を取得しなければ、割増賃金を支給することがないため、疑問に感じます。ご教示のほどお願いいたします。
>

うみのこさんのご回答にもありますが、会社指示(御社では上司承認)がないと超過勤務はできないのが建前です。また承認が無かったとしても実際に仕事をしていた事実は覆りません。

ご質問の1時間は超過勤務手当の対象になると思います。

今後は時間有給取得時において、超過勤務は認めない旨周知徹底が必要でしょう。管理職に対してもその旨教育が必要です。

Re: 時間年休と超過勤務手当について

著者あほ犬マーキーさん

2021年07月15日 15:38

> 私見です。
>
> 割増については、貴社の規程により支給が必要です。
> 1時間有給、1時間残業という状態であれば、法定の時間外労働は生じていません。
> したがって、貴社の規程が法定残業にのみ割増を付けるのであれば、割増は必要ありません。
> しかし、定時以降の労働に対して割増をつける規程なのであれば、割増が必要です。
>
> いずれにせよ、上司=会社が事後であれ認めていることですので、それに従った処理が必要だろうと思います。

ありがとうございます。
当社の給与規程では、正規の勤務時間を超えて超過勤務を命ぜられた職員には、超過勤務時間に応じて超過勤務手当を支給する。と明記されています。
このため、支払い義務が発生することになるのですね。
分かりました。所属長さんと相談して給与費の増加にならないようにしたいと思います。

Re: 時間年休と超過勤務手当について

著者あほ犬マーキーさん

2021年07月15日 15:41

> >  当社においては、就業規則で時間年休を1時間単位で取得できます。
> > 就業時間は、8時30分から17時までです。
> > 16時から17時まで私用のため時間年休を取得した職員が、17時過ぎに戻って来て、その後1時間超過勤務をして、超過勤務手当を請求することは可能でしょうか。
> > 超過勤務の運用上は、原則は事前申告としていますが、実際は事後報告にて後から上司の承認としています。
> >  1時間年休を取得しなければ、割増賃金を支給することがないため、疑問に感じます。ご教示のほどお願いいたします。
> >
>
> うみのこさんのご回答にもありますが、会社指示(御社では上司承認)がないと超過勤務はできないのが建前です。また承認が無かったとしても実際に仕事をしていた事実は覆りません。
>
> ご質問の1時間は超過勤務手当の対象になると思います。
>
> 今後は時間有給取得時において、超過勤務は認めない旨周知徹底が必要でしょう。管理職に対してもその旨教育が必要です。

ありがとうございました。
ご指摘のとおり、時間年休を取得して、超過勤務手当を請求するのは問題があるかと思います。所属長さんとも協議の上、給与費の増加にならないよう検討していきたいと思います。

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