相談の広場
こんにちは、相談があり原稿させて頂きます。
9月1日正社員きり替えがあるのですが、
入社時期により有給日数がかなり異なります。
例えばAは4月入社。半年後の10月に有給を取得。また1月に有給を取得し合計2回取得する事になる。
Bは7月入社。半年後の1月に有給を1回のみの取得。
正社員としての有給は統一で全社員1月に給付する事になってますが、AとBの有給日数の違いはどうしてもでてしまうものですか?不公平感をなくすためにBにも同じ日数を給付するのは会社の判断によるのでしょうか?
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こんにちは。
有給休暇の付与条件を、労働契約が変わるとしても変更することはできません。
また、契約条件が変わった場合にも付与されてます有給休暇は2年の消滅時までは継続します。
昨今、入社日の相違で有給付与条件日等多種多様にある場合には、翌年に基準日に合わせるため、入社日と次回基基準日の統一する方法として労働日数割合での付与割合を指定することなどもあります。
ご参考となるHp がありますので添付しておきます。
社労士の方などもご相談会など設置されてますからお問い合わせになればいいでしょう。
kennyさん 社会保険労務士 ご相談に乗っていただけます。
労働基準法
有給休暇の斉一的取扱い(斉一的付与・基準日の統一)とは?図解でわかりやすく解説
https://workruleblog.com/%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AE%E6%96%89%E4%B8%80%E7%9A%84%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84%EF%BC%88%E6%96%89%E4%B8%80%E7%9A%84%E4%BB%98%E4%B8%8E%E3%83%BB%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%97%A5%E3%81%AE
こんにちは。
貴社の有給休暇については,正社員と契約社員とで有給休暇の付与日が異なるということでしょうか。
正社員の基準日が1月1日だけとしてであれば,法における雇入から半年迄に付与される有給休暇の規定はどのようになっていますか。
推測ですが,貴社においては,
・1月1日を基準日としている
・入社半年迄に1月1日を迎えない社員は,入社6か月の時点で有給休暇を付与していて,以降は1月1日を付与日としている
のではないでしょうか。
そうであれば,結果として,
4月入社の社員と,7月入社の社員とでは,付与されるタイミングが違うように感じるかもしれませんが,年次有給休暇の付与について斉一的取扱いを行っているのであれば,そうなることもありますよ,というお返事になります。
それとも,契約社員においては,雇入から6か月,1年6か月,と正社員と異なる付与になっていますか。
仮にその場合でも,正社員になった場合には基準日がありますので,次の有給休暇を前倒しして付与しなければならないことになり,結果としてその様になることはありますよ,というお返事になります。
> こんにちは、相談があり原稿させて頂きます。
> 9月1日正社員切り替えがあるのですが、
> 入社時期により有給日数がかなり異なります。
>
> 例えばAは4月入社。半年後の10月に契約社員としての有給を取得。また1月に正社員としての有給を取得し有給を2回取得する事になる。
>
> Bは7月入社。半年後の1月に正社員としての有給だけで1回のみの取得。
>
> 正社員としての有給は統一で全社員1月に給付する事になってますが、Bは契約社員としての有給をもらえる権利はないのでしょうか?
私見です。
正社員切り替えというのがなんなのか、いまいちわかりませんが、基本はぴぃちん様のおっしゃる通りです。
法令で定められている最低限の有給休暇は、半年経過後に10日、1年半経過後に11日、……となっています。詳しくは下記参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
これをその通りに守ろうと思うと、1人1人の基準日が変わってしまい、企業側の管理が煩雑なので、付与日を前倒しにして、統一することがあります。
貴社ではおそらく、1月1日を基準日としているのでしょう。
そうすると、7月1日より前に入社した人は、基準日までに法定の最低限の有給付与日である半年を迎えてしまいます。
それではまずいので、半年経過後に10日の有給をまず与え、次の付与基準日にまた一斉に付与があるので、年に2回付与があることになります。
確かに個人同士を比較すると不公平に見えますが、これを防ぐには1人1人付与日を管理するしかありません。
先述のとおり、それが面倒だから付与日を統一しているので、付与日を統一する以上、避けられないものです。
Bは半年後の1月に法定通りの有給をもらえているため、貴社の規定が1月に有給付与なら、それ以上有休をもらう権利はありません。
回答頂きありがとうございます。
添付されたhpがとても参考になりました。
> こんにちは。
>
> 有給休暇の付与条件を、労働契約が変わるとしても変更することはできません。
> また、契約条件が変わった場合にも付与されてます有給休暇は2年の消滅時までは継続します。
> 昨今、入社日の相違で有給付与条件日等多種多様にある場合には、翌年に基準日に合わせるため、入社日と次回基基準日の統一する方法として労働日数割合での付与割合を指定することなどもあります。
> ご参考となるHp がありますので添付しておきます。
> 社労士の方などもご相談会など設置されてますからお問い合わせになればいいでしょう。
>
>
> kennyさん 社会保険労務士 ご相談に乗っていただけます。
> 労働基準法
> 有給休暇の斉一的取扱い(斉一的付与・基準日の統一)とは?図解でわかりやすく解説
> https://workruleblog.com/%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AE%E6%96%89%E4%B8%80%E7%9A%84%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84%EF%BC%88%E6%96%89%E4%B8%80%E7%9A%84%E4%BB%98%E4%B8%8E%E3%83%BB%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%97%A5%E3%81%AE
> こんにちは、相談があり原稿させて頂きます。
> 9月1日正社員きり替えがあるのですが、
> 入社時期により有給日数がかなり異なります。
>
> 例えばAは4月入社。半年後の10月に有給を取得。また1月に有給を取得し合計2回取得する事になる。
>
> Bは7月入社。半年後の1月に有給を1回のみの取得。
>
> 正社員としての有給は統一で全社員1月に給付する事になってますが、AとBの有給日数の違いはどうしてもでてしまうものですか?不公平感をなくすためにBにも同じ日数を給付するのは会社の判断によるのでしょうか?
正社員への変更時は難しいですよね。
ちょっといい条件になりますが、当社では中途入社(派遣社員、契約社員等)の人には入社日から有給休暇を初年度の10日与えちゃいます。
その理由は会社で決めている労働時間を割り算して年の休日日を決めるのですが、そうすると暦の関係で土曜日の出勤日が、出来てしまうことがあります。
その場合は計画年休で有給休暇を取らせるのですが、中途入社の方が、入社日により有給休暇が付与されていないと、特別有給にしなければならないからです。
あまり中途入社(年2~3名)がいないのでできるんですけどね。
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