相談の広場
福祉事業所の事務員です。
最低賃金の引き上げに伴い、
現在最低賃金で勤務している時給者が、
10月1日から時給が上がることになりました。
その件について本部から、
10月1日付で当該時給者と雇用契約書を新たに交わしてほしい、
との指示が出ました。
加えて、来年度より年度初めに全職員と雇用契約書を交わし、
それを本部に提出という指示も出ています。
上司いわく、4月には昇給があるのでというのが理由のようですが、
昇給後の給与は毎年職員に配布される給与辞令で
足りると思われます。
加えて、雇用契約書の日付が最低賃金改定前のものであるならば、
改定と同時に自動的に無効になるのでは・・・とも思うのです。
給与が変わるたびに全職員と一から雇用契約書を締結しなおし、
全員分を提出してほしいという指示について、
考えられる理由はどこにあるのでしょうか。
本来ならば本部に質問すればすぐに解決しそうなものなのですが、
顧問社労士さんの指示だから、の一点張りで
納得いく説明が受けられないので、相談させていただきました。
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入社したときの雇用契約書ありますか?
有期契約でもないようですが。。。
有期契約であれば、契約更新の都度、雇用契約書が必要になります。
無期であっても、給与体系(手当が新しくつくとか)、勤務場所、昇進、昇給、就業時刻の変更などがあれば、雇用契約を新たに結んでもよいでしょう。その方が、確実に本人に伝わりますし、
聞いていない、言った、言わない、のトラブルも少なくなります。
数年前の雇用契約の内容と現状の勤務状況がかわっているのであれば、その内容も含めて契約を見直すという点でも、あったほうが良いと思います。。
事務員は大変ですが。。。
> 福祉事業所の事務員です。
>
> 最低賃金の引き上げに伴い、
> 現在最低賃金で勤務している時給者が、
> 10月1日から時給が上がることになりました。
>
> その件について本部から、
> 10月1日付で当該時給者と雇用契約書を新たに交わしてほしい、
> との指示が出ました。
>
> 加えて、来年度より年度初めに全職員と雇用契約書を交わし、
> それを本部に提出という指示も出ています。
>
> 上司いわく、4月には昇給があるのでというのが理由のようですが、
> 昇給後の給与は毎年職員に配布される給与辞令で
> 足りると思われます。
> 加えて、雇用契約書の日付が最低賃金改定前のものであるならば、
> 改定と同時に自動的に無効になるのでは・・・とも思うのです。
>
> 給与が変わるたびに全職員と一から雇用契約書を締結しなおし、
> 全員分を提出してほしいという指示について、
> 考えられる理由はどこにあるのでしょうか。
>
> 本来ならば本部に質問すればすぐに解決しそうなものなのですが、
> 顧問社労士さんの指示だから、の一点張りで
> 納得いく説明が受けられないので、相談させていただきました。
こんにちは。
> 考えられる理由はどこにあるのでしょうか。
> 顧問社労士さんの指示だから、の一点張りで
法的に,契約内容に変更があった際に,雇用契約書を再作成しなければならないということはないでしょうが,貴社のルールとして新たにそうすることにした,というのであれば,そうしてはいけないという根拠もないかと思います。
他の事業所でなにか問題が生じたのかもしれませんし,変更された点については,顧問社労士さんに確認するしかないでしょうね。
> 福祉事業所の事務員です。
>
> 最低賃金の引き上げに伴い、
> 現在最低賃金で勤務している時給者が、
> 10月1日から時給が上がることになりました。
>
> その件について本部から、
> 10月1日付で当該時給者と雇用契約書を新たに交わしてほしい、
> との指示が出ました。
>
> 加えて、来年度より年度初めに全職員と雇用契約書を交わし、
> それを本部に提出という指示も出ています。
>
> 上司いわく、4月には昇給があるのでというのが理由のようですが、
> 昇給後の給与は毎年職員に配布される給与辞令で
> 足りると思われます。
> 加えて、雇用契約書の日付が最低賃金改定前のものであるならば、
> 改定と同時に自動的に無効になるのでは・・・とも思うのです。
>
> 給与が変わるたびに全職員と一から雇用契約書を締結しなおし、
> 全員分を提出してほしいという指示について、
> 考えられる理由はどこにあるのでしょうか。
>
> 本来ならば本部に質問すればすぐに解決しそうなものなのですが、
> 顧問社労士さんの指示だから、の一点張りで
> 納得いく説明が受けられないので、相談させていただきました。
ご回答ありがとうございました。
> 入社したときの雇用契約書ありますか?
> 有期契約でもないようですが。。。
はい対象職員は複数人おりますが、ほぼ全員無期契約です。有期契約者についても、当然ながら契約更新時に契約書を交わし、本部に提出しております。
>
> 有期契約であれば、契約更新の都度、雇用契約書が必要になります。
> 無期であっても、給与体系(手当が新しくつくとか)、勤務場所、昇進、昇給、就業時刻の変更などがあれば、雇用契約を新たに結んでもよいでしょう。その方が、確実に本人に伝わりますし、
> 聞いていない、言った、言わない、のトラブルも少なくなります。
>
> 数年前の雇用契約の内容と現状の勤務状況がかわっているのであれば、その内容も含めて契約を見直すという点でも、あったほうが良いと思います。。
> 事務員は大変ですが。。。
なるほど、ご指摘いただいて改めて考えますと、
事業所采配に頼って曖昧になっている部分もありますので、
それを正す意味でも必要なことかもしれません。
ただ、それを説明せずに顧問社労士の指示と上から目線で言うのもどうなのかな…と思ってしまいますが。
最後は愚痴っぽくなってしまいましたが、
改めてお忙しい中ご回答いただき、
ありがとうございました。
ご回答ありがとうございます。
> 就業場所、職種などが変わらないのであれば有期雇用契約でも
> 法的には給与辞令だけで契約更新したことになり、雇用契約書は必須ではありません。
> ただし、法的に認められているということを知らない人も多いですし
> 従業員の気持ちを考えれば、双方が捺印する雇用契約書を締結したほうが安心だと思います。
数年前に異動してきたのですが、
現在の事業所では雇用契約書を交わしたことすら覚えていない、
そもそも自分がどういう契約のもとで勤務しているのか理解していない等、
自分のことなのにイマイチ興味が薄い職員が殆どであることに驚きました。
> また、雇用契約期間についても、雇用契約書に明記し、明確にしておいたほうが
> 後々のトラブルを避けられます。
> 給与辞令のみの場合の雇用契約期間は慣例によるとなりますが、例えば、無期雇用だと訴えられた場合に有期雇用と立証するのが面倒です。
> うちでは給与辞令と雇用契約書の両方を出しています。
やはりそういうことを曖昧にしない意味でも、
書面で残すことは大事ですね。
納得です。
ご回答ありがとうございます。
>
> 法的に,契約内容に変更があった際に,雇用契約書を再作成しなければならないということはないでしょうが,貴社のルールとして新たにそうすることにした,というのであれば,そうしてはいけないという根拠もないかと思います。
>
> 他の事業所でなにか問題が生じたのかもしれませんし,変更された点については,顧問社労士さんに確認するしかないでしょうね。
>
確かに本部は事業所をたくさん抱えておりますので、そういうことも十分考えられます。
ただ、事業所が本部に物申すことがあまり歓迎されていないので、
残念ながら納得できないことに、
食い下がることができないのが現状です。
ですが、今回色々なご指摘をいただく中で、
自分なりに納得いく答えに近づいたのではないかと思います。
ただ面倒くさい、手間がかかるから納得いかないのではなく、
合理的な根拠が欲しいだけなのですが…。
皆様お忙しい中ご回答いただき、
ありがとうございます。
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