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労務管理

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法定休日を跨いだ夜勤業務の割増賃金

著者 minkichi さん

最終更新日:2007年06月22日 12:54

いつもお世話になっております。

 当社は日曜日を法定休日としております。完全週休2日制ではないので、土曜日が所定労働日の時もあります。夜勤を行ったら法定休日を跨いでしまいます。割増賃金の考え方を教えていただけないでしょうか?(当社の夜勤は夜勤専属の者のみ行っています)

 所定労働時間が20:00~翌日5:00の場合、

20:00~22:00:割増無し
22:00~5:00:深夜割増(25%)
5:00~:時間外労働の割増(25%)

として支払ってます。

24:00以降は暦日法定休日になるので深夜割増法定休日と考え60%の割増を支払わなければならないのでしょうか?

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Re: 法定休日を跨いだ夜勤業務の割増賃金

著者いさおさん

2007年06月24日 14:49

休日は、1暦日の午前零時から午後12時を単位として与えなければならないことになっています。

 ただし、8時間の3交代制の場合には、継続24時間を休日とすることを認めています。(旅館業、自動車運転業は、また別の扱いになります。)

 ご質問の場合は、夜勤専属者のようなので、法定休日は日曜日の午前零時から午後12時まで、ということになるのではないでしょうか。

 従って、24:00以降は暦日法定休日になるので深夜割増法定休日と考え60%の割増を支払わなければならないと思います。

Re: 法定休日を跨いだ夜勤業務の割増賃金

著者minkichiさん

2007年06月25日 09:09

> 休日は、1暦日の午前零時から午後12時を単位として与えなければならないことになっています。
ただし、8時間の3交代制の場合には、継続24時間を休日とすることを認めています。(旅館業、自動車運転業は、また別の扱いになります。)

 夜勤者は昼夜逆転しているから、休日も逆転、つまり午後0時から午前0時(つまり継続24時間休日)と考え、午前0時から5時までの5時間は単に深夜割増の25%しか支払っていませんでした。
 しかし夜勤専属者は3交代制ではないので、いさおさんのおっしゃる継続24時間は認められないのかもしれませんね。一度上司に相談し、割増の支払いについて考えていきたいと思います。

Re: 法定休日を跨いだ夜勤業務の割増賃金

著者いさおさん

2007年06月25日 10:40

労基署に確認できると一番良いと思います。実は、私も確信がないところなんです。3交代制の場合は、休日を1暦日とすると、結果的に2暦日休日にしなければならない番方が出てくるので、継続24時間を認めているということです。つまり、1暦日休日とすると、実務上、運用が難しいということです。(業務に支障がでるということ)

 夜勤専属者の場合も「休日は1暦日」とすると、ご質問の事例のように実務上、運用が複雑になりますよね。休日出勤を無くそうとすれば、3交代制の時と同じように「業務に支障がでる」という結果にもなるので、継続24時間が認められてもいいような気もしますが・・・

 労基署はどう判断するのか、個人的に気になるところです。

Re: 法定休日を跨いだ夜勤業務の割増賃金

著者minkichiさん

2007年06月25日 12:01

> 夜勤専属者の場合も「休日は1暦日」とすると、ご質問の事例のように実務上、運用が複雑になりますよね。休日出勤を無くそうとすれば、3交代制の時と同じように「業務に支障がでる」という結果にもなるので、継続24時間が認められてもいいような気もしますが・・・
 労基署はどう判断するのか、個人的に気になるところです。

 上司に休日出勤の割増を35%支払わなくてもよいのか確認したら、以前労基署に確認をしたところ、「一日の起算時間が明確にされているようなら休日の割増は不要」と返答があったので支払っていないそうです。

 つまり日勤者は午前0時から24時間、夜勤者は12時間ズレた午後0時から24時間が1日の単位となるので、夜勤者は昼の12時から休日が始まる事になり、その結果法定休日に出勤していないので割増は不要ということになるそうです。

 法律的には3交代制なら継続24時間の休日でもよいのですよね。夜勤専属者については法律では触れられていないので、こちらの労基署は起算時間を明確にすれば良いと言っていても、そんな例外は認めないという労基署もあるかもしれませんね。

Re: 法定休日を跨いだ夜勤業務の割増賃金

著者いさおさん

2007年06月25日 17:53

minkichi様 お世話様になります。

 そうですよね。下の回答のように扱って良いとならないと、実際のところ困りますよね。疑問が1つ解消しました。ありがとうございました。

>
>  上司に休日出勤の割増を35%支払わなくてもよいのか確認したら、以前労基署に確認をしたところ、「一日の起算時間が明確にされているようなら休日の割増は不要」と返答があったので支払っていないそうです。
>
>  つまり日勤者は午前0時から24時間、夜勤者は12時間ズレた午後0時から24時間が1日の単位となるので、夜勤者は昼の12時から休日が始まる事になり、その結果法定休日に出勤していないので割増は不要ということになるそうです。
>
>  法律的には3交代制なら継続24時間の休日でもよいのですよね。夜勤専属者については法律では触れられていないので、こちらの労基署は起算時間を明確にすれば良いと言っていても、そんな例外は認めないという労基署もあるかもしれませんね。

Re: 法定休日を跨いだ夜勤業務の割増賃金

著者ゆんたんさん

2007年07月05日 13:25

>  つまり日勤者は午前0時から24時間、夜勤者は12時間ズレた午後0時から24時間が1日の単位となるので、夜勤者は昼の12時から休日が始まる事になり、その結果法定休日に出勤していないので割増は不要ということになるそうです。
> >
> >  法律的には3交代制なら継続24時間の休日でもよいのですよね。夜勤専属者については法律では触れられていないので、こちらの労基署は起算時間を明確にすれば良いと言っていても、そんな例外は認めないという労基署もあるかもしれませんね。


 もう解決済みかもしれませんが、私の会社もよく似た状況で、「ウチも払ってないよ!!」とこちらの回答を参考にさせていただきました。

 労基署によって対応が違うのかもとminkichiさんがおっしゃってたので、私のところの労基署はどうかな?と聞いてみたら、
「1日の始まりを日勤者は午前零時、夜勤者が午後12時とするのなら、確かに割増は不要かもしれないけど、そのかわり休日はきちんと暦日で1日与えていますか?」と聞かれました。
 私は「夜勤者は日勤者と昼夜が逆転してるから、休日は継続24時間でしか与えていません。」と答えました。
 「土曜日の夜出勤し、日曜の明け方に帰る。月曜日の夜から出勤。24時間の休みが確保できているけど、暦日で見ると、まる1日の休みが無いので週1回の休みが確保できないことになるので、休日の割増(35%)を支払わないのなら、月曜日は出勤させないように」
と言われました。やはり3交代制ではないから継続24時間休日は認められないということらしいです。
 
 休日を1日増やすか、日曜の法定休日にかかってる時間に35%割増を与えるかどちらかの選択になるようです。

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