相談の広場
パート勤務で、所定勤務:週3日12~16時間の方ですが、
体調を崩し本年2月から7月までの6か月間、週2日8時間程度しか勤務できませんでした。
8月より週3日12時間に復帰しました。
10月1日が新年度の有休付与基準日となりますが、本年の有休付与数は、過去6か月の平均勤務日数週二日ではなく、先月からの所定週三日で計算するべきなのか迷っています。
どうするのが正しいのか、教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
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> パート勤務で、所定勤務:週3日12~16時間の方ですが、
> 体調を崩し本年2月から7月までの6か月間、週2日8時間程度しか勤務できませんでした。
> 8月より週3日12時間に復帰しました。
> 10月1日が新年度の有休付与基準日となりますが、本年の有休付与数は、過去6か月の平均勤務日数週二日ではなく、先月からの所定週三日で計算するべきなのか迷っています。
> どうするのが正しいのか、教えてください。
> どうぞよろしくお願いいたします。
こんばんは。
厚労省パンフより
※所定労働日数が週により決まっている場合は「週所定労働日数」、週所定労働日数を固定していない場合は「1年間の所定労働日数」で判断します。
※所定労働日数は付与日時点の週所定労働日数で計算します。
契約上どのようになっているかで変わると思いますのでご確認ください。
とりあえず。
おはようございます。
>所定勤務:週3日12~16時間の方ですが、
> 8月より週3日12時間に復帰しました。
体調不良時も契約内容の変更をおこなっていないのであれば,週の労働日数が不定の契約ではありませんから,10月1日の付与日においては週3日の労働契約として付与する日数は判断します。
出勤率については,週2日出勤の期間が,週2日の契約であったのか,週3日の契約で1日欠勤していたのかで,異なるかと考えます。
> パート勤務で、所定勤務:週3日12~16時間の方ですが、
> 体調を崩し本年2月から7月までの6か月間、週2日8時間程度しか勤務できませんでした。
> 8月より週3日12時間に復帰しました。
> 10月1日が新年度の有休付与基準日となりますが、本年の有休付与数は、過去6か月の平均勤務日数週二日ではなく、先月からの所定週三日で計算するべきなのか迷っています。
> どうするのが正しいのか、教えてください。
> どうぞよろしくお願いいたします。
基準日時点の契約で判断されます。
ですから週3日で良いと思います。
体調を崩し休んでいた期間は所定労働日数が週2日に変化していたのでしょうか?
週3日で週1日は欠勤していたということで、1年で8割の継続勤務を
満たしていない場合は、有給休暇を付与しないという労働者側に厳しい対応もできます。
> パート勤務で、所定勤務:週3日12~16時間の方ですが、
> 体調を崩し本年2月から7月までの6か月間、週2日8時間程度しか勤務できませんでした。
> 8月より週3日12時間に復帰しました。
> 10月1日が新年度の有休付与基準日となりますが、本年の有休付与数は、過去6か月の平均勤務日数週二日ではなく、先月からの所定週三日で計算するべきなのか迷っています。
> どうするのが正しいのか、教えてください。
> どうぞよろしくお願いいたします。
これからくる10月1日の基準日においての有給休暇比例付与日数についての相談だと思われますが、、、間違っていたらすみません。
>10月1日が新年度の有休付与基準日となりますが、本年の有休付与数は、過去6か月の平均勤務日数週二日ではなく、先月からの所定週三日で計算するべきなのか迷っています。
有給休暇を付与する場合、平均勤務日数を使うことはありません。
付与日数については、10月1日以降の労働契約内容で判断することになります。
過去の勤務日数は、出勤率の計算で使い(こちらも平均ではない、所定労働日数と実労働日数で判断)、
有給付与日数は、付与日以降の契約内容で決定します。
労基法コンメンタール上巻
「年次有給休暇の権利は、基準日に発生するものなので、基準日において予定されている所定労働日数(および所定労働時間)に応じた日数の年次有給休暇を付与すべきものである」
とされています。
比例付与においては、
週所定労働日数が4日以下+週所定労働時間が30時間未満
か
週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合には、年間所定労働日数が216日以下+週所定労働時間が30時間未満
のどちらかとなります。
週3日勤務が決まっているのであれば、上段(週4日以下かつ週30時間未満)で有給付与日数が決まります。
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