相談の広場
日雇いパートを紹介して、給与を立替払いしますという業者がおります。
労働者との契約はあうまで当社と直接契約という形です。
契約期間や賃金は社会保険が掛からない範囲で短期で行う。
手数料は30%
ご質問したいのはそもそも給与の立て替え払いは合法なのか?
労働者との契約は業者が労働者に対して、通知書と言う形で行うというが有効なのか?
この業者は労働者供給に当てはまらいのか?派遣業の免許はありません。
労災事故があった場合、労災保険は適用されるのか?
重大事故の場合は調査が入ると思いますがその点が心配です。
ご回答をお待ちしております。
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こんにちは。
東京労働局Hp上に、職業紹介事業について以下の報告がされています。
結論からは違法性との報告です。
各種法令・制度・手続き > 有料無料職業紹介関係 > 職業紹介事業を適正に運営するためのチェックリスト- 東京労働局 > ■職業紹介事業について
賃金の支払いについて、雇用主から直接支払われず、紹介所が賃金を代理受領し、間接的に労働者に支払われていることは、自己の雇用する労働者に賃金を支払う行為と同様であり、安定法により禁止されている労働者供給事業に該当しますので、改善の必要性があります。(安定法第44条)
また、賃金は直接払いの原則により雇用主自ら支払わなければなりません。(基準法24条)紹介所から求職者に賃金が支払われた場合は、紹介所のみならず求人者にも罰則規定が適用される場合があります。
安芸ノ国さん、ご返答ありがとうございます。
> 賃金の支払いについて、雇用主から直接支払われず、紹介所が賃金を代理受領し、間接的に労働者に支払われていることは、自己の雇用する労働者に賃金を支払う行為と同様であり、安定法により禁止されている労働者供給事業に該当しますので、改善の必要性があります。(安定法第44条)
私も労働者供給事業の疑いがあると感じておりましたがこれで納得致しました。
> また、賃金は直接払いの原則により雇用主自ら支払わなければなりません。(基準法24条)紹介所から求職者に賃金が支払われた場合は、紹介所のみならず求人者にも罰則規定が適用される場合があります。
>
ありがとうございました。
大変参考になりました。
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