相談の広場
当社は小売業で6ヶ月を対象期間として1年単位の変形労働時間制を採用しています。営業時間は午前10時より午後7時30分(9時間30分の営業)で1日の労働時間を8時間45分(9時45分~19時40分 休憩70分 便宜上A勤務とします)と7時間(9時45分~17時55分 便宜上B勤務 または11時30分~19時40分 いずれも休憩70分 便宜上C勤務)の組み合わせをしています。月の始まる30日前には出勤日、および勤務時間を特定して労働組合と協定をしています。
今回当社の人事部から、業務都合でA勤務の者が8時15分から勤務(90分前倒し)をする必要がある場合は当初の労働時間を変更せず勤務時間をスライドさせて8時15分~18時10分の勤務とするよう指示がありました。また当日のスライド勤務が困難な場合は、他の日(同一月内)に90分の早帰り、または90分の遅帰りさらに同一日に消化できない場合は複数の日(同一月内)にまたがって90分を消化するように、B勤務、C勤務についても同様に当初の予定を超過した場合は、他の日の勤務時間を短縮するようにとの指示でした。
私の見解としては変形労働時間制とフレックスタイム制を混同しているのではないかと考えています。今回当社の人事部が言うような運用は変形労働時間制において可能なのでしょうか。よろしくお願いいたします。
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> 当社は小売業で6ヶ月を対象期間として1年単位の変形労働時間制を採用しています。営業時間は午前10時より午後7時30分(9時間30分の営業)で1日の労働時間を8時間45分(9時45分~19時40分 休憩70分 便宜上A勤務とします)と7時間(9時45分~17時55分 便宜上B勤務 または11時30分~19時40分 いずれも休憩70分 便宜上C勤務)の組み合わせをしています。月の始まる30日前には出勤日、および勤務時間を特定して労働組合と協定をしています。
> 今回当社の人事部から、業務都合でA勤務の者が8時15分から勤務(90分前倒し)をする必要がある場合は当初の労働時間を変更せず勤務時間をスライドさせて8時15分~18時10分の勤務とするよう指示がありました。また当日のスライド勤務が困難な場合は、他の日(同一月内)に90分の早帰り、または90分の遅帰りさらに同一日に消化できない場合は複数の日(同一月内)にまたがって90分を消化するように、B勤務、C勤務についても同様に当初の予定を超過した場合は、他の日の勤務時間を短縮するようにとの指示でした。
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> 私の見解としては変形労働時間制とフレックスタイム制を混同しているのではないかと考えています。今回当社の人事部が言うような運用は変形労働時間制において可能なのでしょうか。よろしくお願いいたします。
1年単位の変形労働時間制を採用する会社の管理職です。
変形労働時間制においてはご相談者さんの見解が正しく、人事部のように出社時間や退勤時間を会社都合(もちろん労働者側都合もしかり)で自在に動かすことはできません。
もし現状の運用で何とかしたいなら、御社で時間単位制の有給休暇がを就業規則上可能である場合は、それを取得してもらうようお願いする(あくまでもお願い)ことくらいだと思います。
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