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労務管理

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36協定(延長することができる時間数)

著者 稲中さん さん

最終更新日:2021年09月29日 10:34

無知すぎてすいません。教えてください。
時間外労働休日労働に関する協定書(様式9号の4)で
1年単位の変形労働時間制により労働する労働者
延長することができる時間数の記入の仕方なのですが

弊社は  所定労働時間7時間20分 延長することができる時間数1日2時間
1ケ月42時間、1年320時間です。

これは1か月42時間以内であっても1日2時間以上は残業できないという事でいいんですしょうか?
1日の限度基準を調べて分からないのですが、限度はありますか?
建設業なので、災害ではないが緊急の修繕の場合残業が2時間超えることが出てきた場合を考えると1日5時間などにしておいた方がいいのではないか?とも思います。

最近は改定も多く悩んでいます。宜しくお願い致します。

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Re: 36協定(延長することができる時間数)

著者うみのこさん

2021年09月29日 10:44

おっしゃるように、その内容の36協定であれば、1日2時間を超えての残業は認められません。
また、1日単位の残業時間について、法令上の限度はありません。

特別条項として、臨時的に限度時間を超えて労働させることができる時間が設定できますので、そちらで対応することもできます。

どうするかは、貴社にてご判断ください。

Re: 36協定(延長することができる時間数)

著者稲中さんさん

2021年09月29日 10:54

回答ありがとうございます。
特別条項付も視野に入れて検討してみたいと思います。







> おっしゃるように、その内容の36協定であれば、1日2時間を超えての残業は認められません。
> また、1日単位の残業時間について、法令上の限度はありません。
>
> 特別条項として、臨時的に限度時間を超えて労働させることができる時間が設定できますので、そちらで対応することもできます。
>
> どうするかは、貴社にてご判断ください。

Re: 36協定(延長することができる時間数)

著者村の長老さん

2021年09月30日 21:53

> 時間外労働休日労働に関する協定書(様式9号の4)で
> ②1年単位の変形労働時間制により労働する労働者
> 延長することができる時間数の記入の仕方なのですが
>
> 弊社は  所定労働時間7時間20分 延長することができる時間数1日2時間
> 1ケ月42時間、1年320時間です。
>
> これは1か月42時間以内であっても1日2時間以上は残業できないという事でいいんですしょうか?
> 1日の限度基準を調べて分からないのですが、限度はありますか?
> 建設業なので、災害ではないが緊急の修繕の場合残業が2時間超えることが出てきた場合を考えると1日5時間などにしておいた方がいいのではないか?とも思います。

→ 上記の「協定書(様式9号の4)」のことより、対象の事業は「上限時間の猶予業種」だと思われます。つまりR5/3/31までは、上限数青天井ですね。もちろん労働安全衛生法上の留意は別として回答します。

1年変形労働時間制の場合、限度時間は週42h、年320hです。これに収まるのであれば猶予業種であっても様式9号で可です。これを超えて青天井までの間で設定するのであれば、様式9号の4でとなるわけです。

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