相談の広場
無知すぎてすいません。教えてください。
時間外労働・休日労働に関する協定書(様式9号の4)で
②1年単位の変形労働時間制により労働する労働者
延長することができる時間数の記入の仕方なのですが
弊社は 所定労働時間7時間20分 延長することができる時間数1日2時間
1ケ月42時間、1年320時間です。
これは1か月42時間以内であっても1日2時間以上は残業できないという事でいいんですしょうか?
1日の限度基準を調べて分からないのですが、限度はありますか?
建設業なので、災害ではないが緊急の修繕の場合残業が2時間超えることが出てきた場合を考えると1日5時間などにしておいた方がいいのではないか?とも思います。
最近は改定も多く悩んでいます。宜しくお願い致します。
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> 時間外労働・休日労働に関する協定書(様式9号の4)で
> ②1年単位の変形労働時間制により労働する労働者
> 延長することができる時間数の記入の仕方なのですが
>
> 弊社は 所定労働時間7時間20分 延長することができる時間数1日2時間
> 1ケ月42時間、1年320時間です。
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> これは1か月42時間以内であっても1日2時間以上は残業できないという事でいいんですしょうか?
> 1日の限度基準を調べて分からないのですが、限度はありますか?
> 建設業なので、災害ではないが緊急の修繕の場合残業が2時間超えることが出てきた場合を考えると1日5時間などにしておいた方がいいのではないか?とも思います。
→ 上記の「協定書(様式9号の4)」のことより、対象の事業は「上限時間の猶予業種」だと思われます。つまりR5/3/31までは、上限数青天井ですね。もちろん労働安全衛生法上の留意は別として回答します。
1年変形労働時間制の場合、限度時間は週42h、年320hです。これに収まるのであれば猶予業種であっても様式9号で可です。これを超えて青天井までの間で設定するのであれば、様式9号の4でとなるわけです。
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