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勤怠に関する届書の保存期間について

著者 豆きち555 さん

最終更新日:2021年09月30日 10:10

いつもお世話になっております。

出勤簿賃金台帳の保存期間は5年、その根拠となる残業申請書や欠勤・年休等の届も5年保存と理解しておりました。(弊社は残業申請や欠勤・年休等の申請は紙媒体です)

ただ、保存期間について調べていた際、「賃金台帳源泉徴収簿と兼ねている場合は、その根拠のひとつとなるタイムカードも7年保存する必要がある」と説明されているサイトがありました。
そうすると、出勤簿や時間外申請書等も賃金の計算根拠の一つとして、7年保存する必要があるのでしょうか。

よろしくお願い致します。

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Re: 勤怠に関する届書の保存期間について

著者村の長老さん

2021年09月30日 21:52

税法と労基法の一部を兼ねた場合に、という質問だと思います。

そのようなサイトを見つけたとのこと。公開されているURLでしょうから、それを明らかにして質問されると回答が増えるんじゃないでしょうか。

Re: 勤怠に関する届書の保存期間について

著者豆きち555さん

2021年10月12日 09:30

アドバイスいただき、ありがとうございます。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。

色々検索していく過程で見つけたのですが、
再度たどり着けなかったため、
もう一度調べ直してみます。

ありがとうございました。


> 税法と労基法の一部を兼ねた場合に、という質問だと思います。
>
> そのようなサイトを見つけたとのこと。公開されているURLでしょうから、それを明らかにして質問されると回答が増えるんじゃないでしょうか。

Re: 勤怠に関する届書の保存期間について

著者豆きち555さん

2021年10月12日 13:57

削除されました

Re: 勤怠に関する届書の保存期間について

削除されました

Re: 勤怠に関する届書の保存期間について

豆きち555 さん  こんにちは

人事担当者、経理担当者、それに今は内部管理なども法定帳簿の保管方法には毎期決算後の保管と破棄などで悩ますことなんですね。
帳票等によっては、3年、5年、最終的には7年と。
今は原簿ではなく、PC菜ではのデーター保存でいくらかは署のげるようにはなってます。

お話しのケースについて解説Hpがあります。

つまりはこの点ですね。
労働基準法第115条
時効
第百十五条
この法律の規定による賃金退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

なお、賃金台帳源泉徴収簿を兼ねる運用をしている会社もありますが、その場合は源泉徴収簿の保存期間が7年であるため、7年間の保存が必要になります。

タイムカード・タイムレコーダーなら『タブレット タイムレコーダー』!
2020 @ Tablet Time Recorder.>Hp

ブログTOP > 05. 勤怠管理の法律・運用 > 法定三帳簿(労働者名簿,賃金台帳,出勤簿)の記入事項と保存期間
https://www.tablet-time-recorder.net/blog/labor-low/1697

Re: 勤怠に関する届書の保存期間について

著者豆きち555さん

2021年10月12日 14:06

解説ホームページを教えていただいて、ありがとうございました。


> 豆きち555 さん  こんにちは
>
> 人事担当者、経理担当者、それに今は内部管理なども法定帳簿の保管方法には毎期決算後の保管と破棄などで悩ますことなんですね。
> 帳票等によっては、3年、5年、最終的には7年と。
> 今は原簿ではなく、PC菜ではのデーター保存でいくらかは署のげるようにはなってます。
>
> お話しのケースについて解説Hpがあります。
>
> つまりはこの点ですね。
> 労働基準法第115条
> (時効
> 第百十五条
> この法律の規定による賃金退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
>
> なお、賃金台帳源泉徴収簿を兼ねる運用をしている会社もありますが、その場合は源泉徴収簿の保存期間が7年であるため、7年間の保存が必要になります。
>
> タイムカード・タイムレコーダーなら『タブレット タイムレコーダー』!
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>
> ブログTOP > 05. 勤怠管理の法律・運用 > 法定三帳簿(労働者名簿,賃金台帳,出勤簿)の記入事項と保存期間
> https://www.tablet-time-recorder.net/blog/labor-low/1697

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