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労務管理

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定時改定と随時改定 どちらを。

著者 syunan さん

最終更新日:2021年10月04日 16:44

いつもお世話になっております。
聞く上司がいないため、いつもこちらでお世話になっております。
今回も自信がなく確認をしたいです。

弊社月末締め翌月払い(社保翌月徴収)

3月4月5月で月額変更を出した社員がいます。この場合改定月は6月。(7月払いの給与より新等級)新標準月額340,000円です。
そして定時改定は4月5月6月で9月改定(10月払い給与より新等級)ですよね。
これが標準報酬月額320,000円で来ています。
この場合・・・
今作業している10月支給給与に反映させるべき標準報酬月額は、定時改定の320,000円で合っていますよね??

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Re: 定時改定と随時改定 どちらを。

著者tonさん

2021年10月05日 01:14

> いつもお世話になっております。
> 聞く上司がいないため、いつもこちらでお世話になっております。
> 今回も自信がなく確認をしたいです。
>
> 弊社月末締め翌月払い(社保翌月徴収)
>
> 3月4月5月で月額変更を出した社員がいます。この場合改定月は6月。(7月払いの給与より新等級)新標準月額340,000円です。
> そして定時改定は4月5月6月で9月改定(10月払い給与より新等級)ですよね。
> これが標準報酬月額320,000円で来ています。
> この場合・・・
> 今作業している10月支給給与に反映させるべき標準報酬月額は、定時改定の320,000円で合っていますよね??
>


こんばんは。
随時改定の後に定時改定で更に変更になっただけです。
改定月が違いますので定時改定採用しましょう。
とりあえず。

Re: 定時改定と随時改定 どちらを。

著者ユキンコクラブさん

2021年10月05日 08:30

合ってますよ。。。
変更月を順番に並べてみるとよいでしょう。
変更となる対象月(3.4.5月、と、4.5.6月)もずれていますので、
届出を出した順になります。。。今回は、算定決定を反映させてください。

随時改定が優先されるのは、
4.5.6月による随時改定(7月変更)・・算定対象月と同じだから
5.6.7月による随時改定(8月変更)・・算定変更(9月)より早いから
6.7.8月による随時改定(9月変更)・・算定変更と同月だから
7.8.9月による随時改定(10月変更)・・算定変更(9月)後に、10月も改訂。。。以下来年まで続く。。

3.4.5月による随時改定(6月変更)・・算定決定(9月)より早いから

いつの改定が、いつまで続くのか、表などを作っておくとよいでしょう。

> いつもお世話になっております。
> 聞く上司がいないため、いつもこちらでお世話になっております。
> 今回も自信がなく確認をしたいです。

相談できる上司がいないとのことですが、
手続きおよび決定内容については、その書類の発送元(今回は年金機構又は年金事務所)に聞くことが最優先です。
わかるまで、納得するまで聞いてください。書き込みでは回答できる範囲も限られています。まずは、公的機関での確認を!


>
> 弊社月末締め翌月払い(社保翌月徴収)
>
> 3月4月5月で月額変更を出した社員がいます。この場合改定月は6月。(7月払いの給与より新等級)新標準月額340,000円です。
> そして定時改定は4月5月6月で9月改定(10月払い給与より新等級)ですよね。
> これが標準報酬月額320,000円で来ています。
> この場合・・・
> 今作業している10月支給給与に反映させるべき標準報酬月額は、定時改定の320,000円で合っていますよね??
>

Re: 定時改定と随時改定 どちらを。

著者ぴぃちんさん

2021年10月05日 08:38

おはようございます。

あっていますよ。

6月までに随時改定によって決定された標準報酬月額は8月までの適用になり,9月からは定時決定によって決定された標準報酬月額に従うことになります。

なので,貴社においては,
10月支払いの給与から,標準報酬月額320,000円(9月社会保険料)として徴収することになります。

Re: 定時改定と随時改定 どちらを。

著者syunanさん

2021年10月05日 09:40

> > いつもお世話になっております。
> > 聞く上司がいないため、いつもこちらでお世話になっております。
> > 今回も自信がなく確認をしたいです。
> >
> > 弊社月末締め翌月払い(社保翌月徴収)
> >
> > 3月4月5月で月額変更を出した社員がいます。この場合改定月は6月。(7月払いの給与より新等級)新標準月額340,000円です。
> > そして定時改定は4月5月6月で9月改定(10月払い給与より新等級)ですよね。
> > これが標準報酬月額320,000円で来ています。
> > この場合・・・
> > 今作業している10月支給給与に反映させるべき標準報酬月額は、定時改定の320,000円で合っていますよね??
> >
>
>
> こんばんは。
> 随時改定の後に定時改定で更に変更になっただけです。
> 改定月が違いますので定時改定採用しましょう。
> とりあえず。


ありがとうございます!そうですよね。
誰かに確認しておきたかったんです。
ありがとうございました。安心です。
>

Re: 定時改定と随時改定 どちらを。

著者syunanさん

2021年10月05日 09:40

> > いつもお世話になっております。
> > 聞く上司がいないため、いつもこちらでお世話になっております。
> > 今回も自信がなく確認をしたいです。
> >
> > 弊社月末締め翌月払い(社保翌月徴収)
> >
> > 3月4月5月で月額変更を出した社員がいます。この場合改定月は6月。(7月払いの給与より新等級)新標準月額340,000円です。
> > そして定時改定は4月5月6月で9月改定(10月払い給与より新等級)ですよね。
> > これが標準報酬月額320,000円で来ています。
> > この場合・・・
> > 今作業している10月支給給与に反映させるべき標準報酬月額は、定時改定の320,000円で合っていますよね??
> >
>
>
> こんばんは。
> 随時改定の後に定時改定で更に変更になっただけです。
> 改定月が違いますので定時改定採用しましょう。
> とりあえず。


ありがとうございます!そうですよね。
誰かに確認しておきたかったんです。
ありがとうございました。安心です。
>

Re: 定時改定と随時改定 どちらを。

著者syunanさん

2021年10月05日 09:43

ご丁寧な例まで並べて頂きまして大変ありがたく感謝します。
ありがとうございます。
まずは年金事務所に確認ですよね。
こちらの掲示板を使ってしまいすみませんでした。



> 合ってますよ。。。
> 変更月を順番に並べてみるとよいでしょう。
> 変更となる対象月(3.4.5月、と、4.5.6月)もずれていますので、
> 届出を出した順になります。。。今回は、算定決定を反映させてください。
>
> 随時改定が優先されるのは、
> 4.5.6月による随時改定(7月変更)・・算定対象月と同じだから
> 5.6.7月による随時改定(8月変更)・・算定変更(9月)より早いから
> 6.7.8月による随時改定(9月変更)・・算定変更と同月だから
> 7.8.9月による随時改定(10月変更)・・算定変更(9月)後に、10月も改訂。。。以下来年まで続く。。
>
> 3.4.5月による随時改定(6月変更)・・算定決定(9月)より早いから
>
> いつの改定が、いつまで続くのか、表などを作っておくとよいでしょう。
>
> > いつもお世話になっております。
> > 聞く上司がいないため、いつもこちらでお世話になっております。
> > 今回も自信がなく確認をしたいです。
>
> 相談できる上司がいないとのことですが、
> 手続きおよび決定内容については、その書類の発送元(今回は年金機構又は年金事務所)に聞くことが最優先です。
> わかるまで、納得するまで聞いてください。書き込みでは回答できる範囲も限られています。まずは、公的機関での確認を!
>
>
> >
> > 弊社月末締め翌月払い(社保翌月徴収)
> >
> > 3月4月5月で月額変更を出した社員がいます。この場合改定月は6月。(7月払いの給与より新等級)新標準月額340,000円です。
> > そして定時改定は4月5月6月で9月改定(10月払い給与より新等級)ですよね。
> > これが標準報酬月額320,000円で来ています。
> > この場合・・・
> > 今作業している10月支給給与に反映させるべき標準報酬月額は、定時改定の320,000円で合っていますよね??
> >

Re: 定時改定と随時改定 どちらを。

著者syunanさん

2021年10月05日 09:43

> おはようございます。
>
> あっていますよ。
>
> 6月までに随時改定によって決定された標準報酬月額は8月までの適用になり,9月からは定時決定によって決定された標準報酬月額に従うことになります。
>
> なので,貴社においては,
> 10月支払いの給与から,標準報酬月額320,000円(9月社会保険料)として徴収することになります。
>

ありがとうございます。
あっているとの言葉が聞けて安心しました。
ありがとうございました。

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