相談の広場
給食費の課税非課税についてよくわからず困っています。
何とか理解したいので、教えていただけませんでしょうか。
(概要)
当社には社員食堂があり、厨房他場所を提供し、外部の委託業者に食事を作ってもらい従業員に提供しています。
外注費食材費を入れて、水道光熱費等を除き、現在一食約600円かかっています。
仮にわかりやすく、以下とします
・利用者を100人/1日、月20日で、月2000食。
・直接の材料費、調味料等の費用が1食350円で月70万円。
(350円×20日×100人)
・業務委託先への委託費が上記と別に月50万円(1食250円相当)。
・従業員は1食200円負担してもらいます。
この場合、国税庁No.2594 食事を支給したとき[令和3年4月1日現在法令等]当てはめた場合、
質問1:直接かかった費用とはなんでしょう。米、野菜、肉、調味料、揚げ油などの費用でいいのでしょうか?(委託費、水道光熱費等は除くという意味です)
質問2:委託費、及び材料費の一部を会社が負担します。このケースの場合、従業員は350円の半分以上負担し、月3500円以内会社に負担しもらっていると見做せますか?(給与として課税されなくて済むのでしょうか)
お詳しい方、是非教えてください。
ご参考【国税庁No.2594】
役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(消費税及び地方消費税の額を除きます。)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。
(中略)
なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。
② 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額
(後略)
(所法36、所基通36-24、36-38、36-38の2、昭59直法6-5、平元直法6-1外)
スポンサーリンク
> 給食費の課税非課税についてよくわからず困っています。
> 何とか理解したいので、教えていただけませんでしょうか。
>
> (概要)
> 当社には社員食堂があり、厨房他場所を提供し、外部の委託業者に食事を作ってもらい従業員に提供しています。
> 外注費食材費を入れて、水道光熱費等を除き、現在一食約600円かかっています。
>
> 仮にわかりやすく、以下とします
> ・利用者を100人/1日、月20日で、月2000食。
> ・直接の材料費、調味料等の費用が1食350円で月70万円。
> (350円×20日×100人)
> ・業務委託先への委託費が上記と別に月50万円(1食250円相当)。
> ・従業員は1食200円負担してもらいます。
>
> この場合、国税庁No.2594 食事を支給したとき[令和3年4月1日現在法令等]当てはめた場合、
>
> 質問1:直接かかった費用とはなんでしょう。米、野菜、肉、調味料、揚げ油などの費用でいいのでしょうか?(委託費、水道光熱費等は除くという意味です)
>
> 質問2:委託費、及び材料費の一部を会社が負担します。このケースの場合、従業員は350円の半分以上負担し、月3500円以内会社に負担しもらっていると見做せますか?(給与として課税されなくて済むのでしょうか)
>
> お詳しい方、是非教えてください。
>
> ご参考【国税庁No.2594】
> 役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
> (1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
> (2) 次の金額が1か月当たり3,500円(消費税及び地方消費税の額を除きます。)以下であること。
> (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
> この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。
> (中略)
> なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。
> ② 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額
> (後略)
> (所法36、所基通36-24、36-38、36-38の2、昭59直法6-5、平元直法6-1外)
まず直接かかった費用ですが、委託せずに従業員が食事を作ってる場合は、材料費となります。従業員の給与や水道光熱費、メンテナンス等の費用は含みません。
材料等を会社が仕入れて、委託業者に社内にある厨房を使い、調理の委託をしている場合は委託料を含みますが、水道光熱費、厨房のメンテナンス等の費用は含みません。
そして、材料費と委託費の合計金額の半分以上を社員が負担していて、一月あたり会社負担が一人3,500円以下であれば福利厚生費となるんではないでしょうか。
ただし、形式上、委託業者が全て材料の仕入を行い、会社が材料の在庫管理をしてないような場合には否認された判例もありますのてご注意を。
とりあえず。
経理のたか様
早速のご回答ありがとうございます。
本件でいうと、業務委託していますので、材料費+業務委託料=1食600円、社員負担200円、会社負担400円(20日で8000円)ですので会社は月3500円以上の負担、また従業員負担は200円で1/2未満ですので、残念ながら従業員が給与として課税されるということなのですね。そして福利厚生費にもならない・・・
今時1食350円ではコンビニ弁当も変えないと思うのですが、残念なルールです。
とはいえ大変ありがとうございました。助かりました。
(青天の霹靂より)
> > 給食費の課税非課税についてよくわからず困っています。
> > 何とか理解したいので、教えていただけませんでしょうか。
> >
> > (概要)
> > 当社には社員食堂があり、厨房他場所を提供し、外部の委託業者に食事を作ってもらい従業員に提供しています。
> > 外注費食材費を入れて、水道光熱費等を除き、現在一食約600円かかっています。
> >
> > 仮にわかりやすく、以下とします
> > ・利用者を100人/1日、月20日で、月2000食。
> > ・直接の材料費、調味料等の費用が1食350円で月70万円。
> > (350円×20日×100人)
> > ・業務委託先への委託費が上記と別に月50万円(1食250円相当)。
> > ・従業員は1食200円負担してもらいます。
> >
> > この場合、国税庁No.2594 食事を支給したとき[令和3年4月1日現在法令等]当てはめた場合、
> >
> > 質問1:直接かかった費用とはなんでしょう。米、野菜、肉、調味料、揚げ油などの費用でいいのでしょうか?(委託費、水道光熱費等は除くという意味です)
> >
> > 質問2:委託費、及び材料費の一部を会社が負担します。このケースの場合、従業員は350円の半分以上負担し、月3500円以内会社に負担しもらっていると見做せますか?(給与として課税されなくて済むのでしょうか)
> >
> > お詳しい方、是非教えてください。
> >
> > ご参考【国税庁No.2594】
> > 役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
> > (1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
> > (2) 次の金額が1か月当たり3,500円(消費税及び地方消費税の額を除きます。)以下であること。
> > (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
> > この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。
> > (中略)
> > なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。
> > ② 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額
> > (後略)
> > (所法36、所基通36-24、36-38、36-38の2、昭59直法6-5、平元直法6-1外)
>
> まず直接かかった費用ですが、委託せずに従業員が食事を作ってる場合は、材料費となります。従業員の給与や水道光熱費、メンテナンス等の費用は含みません。
> 材料等を会社が仕入れて、委託業者に社内にある厨房を使い、調理の委託をしている場合は委託料を含みますが、水道光熱費、厨房のメンテナンス等の費用は含みません。
> そして、材料費と委託費の合計金額の半分以上を社員が負担していて、一月あたり会社負担が一人3,500円以下であれば福利厚生費となるんではないでしょうか。
> ただし、形式上、委託業者が全て材料の仕入を行い、会社が材料の在庫管理をしてないような場合には否認された判例もありますのてご注意を。
>
> とりあえず。
>
青天の霹靂さん、
元々この通達は、自社の従業員を使用して社員食堂を運営しする考え方で成り立っています。
なので直接費用となる物は材料費だけがかかる前提で作られています。
ですが現在の社員食堂の実態を見ると、委託で運営されてる場合が多いと思います。
なので、現在では会社負担は一人3,500円で、あとは従業員負担にしている場合が多いと思われます。
委託費を除いて計算してくれるといいんですけどね。
> 経理のたか様
>
> 早速のご回答ありがとうございます。
>
> 本件でいうと、業務委託していますので、材料費+業務委託料=1食600円、社員負担200円、会社負担400円(20日で8000円)ですので会社は月3500円以上の負担、また従業員負担は200円で1/2未満ですので、残念ながら従業員が給与として課税されるということなのですね。そして福利厚生費にもならない・・・
>
> 今時1食350円ではコンビニ弁当も変えないと思うのですが、残念なルールです。
> とはいえ大変ありがとうございました。助かりました。
> (青天の霹靂より)
>
>
> > > 給食費の課税非課税についてよくわからず困っています。
> > > 何とか理解したいので、教えていただけませんでしょうか。
> > >
> > > (概要)
> > > 当社には社員食堂があり、厨房他場所を提供し、外部の委託業者に食事を作ってもらい従業員に提供しています。
> > > 外注費食材費を入れて、水道光熱費等を除き、現在一食約600円かかっています。
> > >
> > > 仮にわかりやすく、以下とします
> > > ・利用者を100人/1日、月20日で、月2000食。
> > > ・直接の材料費、調味料等の費用が1食350円で月70万円。
> > > (350円×20日×100人)
> > > ・業務委託先への委託費が上記と別に月50万円(1食250円相当)。
> > > ・従業員は1食200円負担してもらいます。
> > >
> > > この場合、国税庁No.2594 食事を支給したとき[令和3年4月1日現在法令等]当てはめた場合、
> > >
> > > 質問1:直接かかった費用とはなんでしょう。米、野菜、肉、調味料、揚げ油などの費用でいいのでしょうか?(委託費、水道光熱費等は除くという意味です)
> > >
> > > 質問2:委託費、及び材料費の一部を会社が負担します。このケースの場合、従業員は350円の半分以上負担し、月3500円以内会社に負担しもらっていると見做せますか?(給与として課税されなくて済むのでしょうか)
> > >
> > > お詳しい方、是非教えてください。
> > >
> > > ご参考【国税庁No.2594】
> > > 役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
> > > (1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
> > > (2) 次の金額が1か月当たり3,500円(消費税及び地方消費税の額を除きます。)以下であること。
> > > (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
> > > この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。
> > > (中略)
> > > なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。
> > > ② 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額
> > > (後略)
> > > (所法36、所基通36-24、36-38、36-38の2、昭59直法6-5、平元直法6-1外)
> >
> > まず直接かかった費用ですが、委託せずに従業員が食事を作ってる場合は、材料費となります。従業員の給与や水道光熱費、メンテナンス等の費用は含みません。
> > 材料等を会社が仕入れて、委託業者に社内にある厨房を使い、調理の委託をしている場合は委託料を含みますが、水道光熱費、厨房のメンテナンス等の費用は含みません。
> > そして、材料費と委託費の合計金額の半分以上を社員が負担していて、一月あたり会社負担が一人3,500円以下であれば福利厚生費となるんではないでしょうか。
> > ただし、形式上、委託業者が全て材料の仕入を行い、会社が材料の在庫管理をしてないような場合には否認された判例もありますのてご注意を。
> >
> > とりあえず。
> >
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]