相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
先日、当社が定めている法定外休日にどうしても時給制社員の出勤の必要があったため、出勤をお願いしました。
所要で時間単位休暇を取得させてほしいと申出があったため、3時間の取得を認めました。
その際の時給計算は125%で計算する必要があるのでしょうか。
勤務時間は125%計算するのですが、時間単位分は100%にすることは給与未払いとなるのでしょうか。
取得は本人の権利なので拒否するつもりはないのですが、給与計算としては、100%で計算してもいいのではないかと考えております。
既出の質問があれば申し訳ございません。
再度お教えいただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
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法定外休日に時間有休がそもそもおかしいということですね。
今回は会社命令であることと、こちらの確認不足でもあるので、
時間有休取得分を休日手当として支給しようと思います。
ありがとうございました。
> 私見です。
>
> 状況が不明な点もあるので、憶測も入りますが……
>
> 状況としては、法定外休日に出勤があり、その法定外休日の途中で社員が3時間だけ中抜けした。
> という状況でしょうか。
>
> であるならば、そもそも時間単位有給を取得することが不可能です。
> ご存じかと思いますが、有給休暇は労働日にのみ取得できます。
> ということは、法定外休日には有休を取得することができません。
>
> なので、その中抜けの3時間は有休には当たらず、ノーワーク・ノーペイの原則から言えば、支給なしとなります。
> 法定外休日に時間有休がそもそもおかしいということですね。
> 今回は会社命令であることと、こちらの確認不足でもあるので、
> 時間有休取得分を休日手当として支給しようと思います。
>
> ありがとうございました。
この回答を拝見するに、質問者hwyktさんがどのように考えておられるのか、どうも判りません。
当初のご相談には、法定外休日勤務中の時間有休取得3時間分を除いた実労働時間分については125%支払うとあります。割増を支払うということは、通常であればその労働が所定労働日以外に行われたと判断することが相場です。暦日1日の中に所定労働日部分と所定労働日以外部分が併存することはありませんから、この1日は所定労働日ではないということになるのではないでしょうか。所定労働日でないなら、当然その日に有給休暇は発生しません。
働いていない3時間に支払う必要がない休日手当をわざわざ支払ってまでして時間有休を取得したことにする意図は何なんでしょう。会社命令だったから?休日労働が会社命令によるのは当然のことです。社命だからといって労働していない時間分まで手当を支給する。私には理解できません。
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