相談の広場
いつも勉強させていただいております。
弊社では、社長と取締役が2つのグループ会社の役員をしておりまして
役員報酬を2社からもらっている状態です。
そこで、今回ちょっとした問題が起きました。
取締役が健康診断を受診したのですが、その後、病院から
「喪失扱いになっているので、喪失日と新しい健康保険証番号を知りたい」
と言われました。
手続きは、税理士に委託しているので、私は喪失日がわからなかったのですが、
次の日に、新しい健康保険証が幸運にも届いたので、
交付日の前日 = 喪失日
と思い、喪失日と新しい保険証番号を伝えて、病院とのやり取りは事なきを得たのですが。
以前勤めていた会社で、2か所勤務されている方がいて、2か所ともに社会保険加入条件に当てはまっていたので、加入してもらったのですが。
そのことがあったので、健康保険証を2枚取得することに問題はないと思います。
ただ、弊社のような、グループ会社の役員の場合も
同じ考え方でよいのかどうか、疑問が出ました。
使い分ければいいと思うのですが、今回は喪失している、と病院が言ってきたこともあり、そもそも健康保険料の計算はどうしてんだろう・・給与計算の仕事をしていないので、不明なのですが、役員の場合でも2枚取得していても、問題はないですか?。
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確認ですが、、、
会社役員など2か所以上で常勤されている方はいらっしゃいます。
その場合は、原則2以上勤務による社会保険(健康保険、厚生年金)の手続きを行い、健康保険証交付先についてどちらかを選んだうえで、健康保険証が交付されますので、2枚の健康保険証を持つことは絶対にありません。
2枚の健康保険証を持っているのであれば、2以上勤務の手続きをされていないという事になります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html
資格喪失状態。。。とのこと。
会社役員であっても、非常勤役員の場合は社会保険の資格喪失となります。
今まで保険証を交付されていた会社(A)について非常勤役員となったため、資格喪失し、2以上勤務の手続きをされていることから、グループ会社(B)の健康保険証が交付されたのではないでしょうか?
ちなみに、被保険者証には、
交付日と資格取得日の記載があります。。。
交付日は実際に健康保険証の発行をした日であり、資格を取得した日でも喪失した日でもありません。
資格取得日を確認してください。
また、資格喪失日=資格取得日にはなりますが、
交付日の前日又は交付日=資格喪失日にはなりませんので、再度ご確認を。
新しい健康保険証の交付日以降の受診であれば、今の健康保険証の番号で大丈夫です。
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