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再就職手当、就労証明書について

著者 ますけ さん

最終更新日:2021年11月25日 14:03

就職後3日程度勤務して退職した方の証明について教えてください。

再就職手当に係る出勤証明書および就労証明書は内定時にこちらに提出いただいていたのですが、
出勤証明書に記載する出勤の確認が4~5日分の証明が必要とのことで、
その確認が取れるまで待っていたところに退職の話を聞きました。

ハローワークに確認したところ4~5日と記載あるが、1日でも勤務していれば会社判断で証明しても差支えがないとの回答でした。

証明日が退職した後の日付になってしまいますが、証明しても問題はないのでしょうか?
該当者とのトラブルだけは避けたいと考えております。
また、よく在籍確認があるとのことですが、この該当者の場合は支給されない可能性があるとのことでしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

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Re: 再就職手当、就労証明書について

著者ユキンコクラブさん

2021年11月28日 16:01

再就職手当を受給する場合には、
安定した職業に就いた日の翌日から1か月以内に申請しなければいけないので、
採用した人から提出されたのであれば、早めに提出してあげてください。

もらえるかどうかは、
再就職手当は、「受給資格者が、安定した職業に就いたものである場合において」支給されるものですので、貴社の就職が「安定した職業に就いた」ものであるかの判断はハローワークになります。
有期契約であっても1年以上の雇用又は無期雇用であれば、1日でも勤務した場合は就労証明書を交付してあげてください。退職日以降でも問題ありません。それが事実ですので。。
退職者本人に渡してあげればよいとおもいます。
受給するかどうかは、退職者本人がハローワークと相談されればよいことです。


> 就職後3日程度勤務して退職した方の証明について教えてください。
>
> 再就職手当に係る出勤証明書および就労証明書は内定時にこちらに提出いただいていたのですが、
> 出勤証明書に記載する出勤の確認が4~5日分の証明が必要とのことで、
> その確認が取れるまで待っていたところに退職の話を聞きました。
>
> ハローワークに確認したところ4~5日と記載あるが、1日でも勤務していれば会社判断で証明しても差支えがないとの回答でした。
>
> 証明日が退職した後の日付になってしまいますが、証明しても問題はないのでしょうか?
> 該当者とのトラブルだけは避けたいと考えております。
> また、よく在籍確認があるとのことですが、この該当者の場合は支給されない可能性があるとのことでしょうか?
>
> 以上よろしくお願いいたします。

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