相談の広場
お世話になっております。
当社は建設業(元請けです)
所定労働時間は8時~17時(休憩1時間)の8時間労働となります。
(7時までは早出手当あり。7時~8時は通勤時間帯により手当支給なし)
通常会社に8時前に一度出勤、タイムカードを打刻し、現場にはミーティングを行って8時以降に出発します。
ただし、渋滞が予想される地域の現場へは個人の判断で会社へ6時30分頃に出社し、タイムカードを打刻して早めに出発することを認め、現場到着後8時までの時間はフリーの時間となります。
例えば会社6時30分に会社に出勤して車を乗替え、7時に現場に到着(30分の早出手当支給)、作業の開始時刻8時までの残り1時間(フリーの時間)は、労働時間としてカウントし早出手当を支給しなければならないのでしょうか?
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こんにちは。
早出に関して、社労士の方などの説明などでは、以下の説明をされてます。
早出残業とは 早出残業とは、始業時刻前に出勤した結果、1日の所定労働時間(会社ごとに定められています)又は法定労働時間(8時間)を超えて働くことをいいます。 始業時刻前に出勤したとしても、その分終業時刻よりも早く帰った場合には、1日の所定労働時間又は法定労働時間を超えて働くことにはならないため、残業とはなりません。
今回の資材受取、資材の搬送などで以下早く出る場合などへの時間外労働に関する必要があるでしょう。
道路事情、渋滞など関係する場合には直接の移動など命じることも必要でしょう。
ただ、加温会のケースでは、本人の判断でスト、時間外とはできないことも、やはり、責任者の判断がある場合には時間外支給も可能とするでしょう。
お話のフリー時間とは、自宅から始業時間までの移動時間と考えますから、始業時間に合わせての考えと思います。
こんにちは。
>会社6時30分に会社に出勤して車を乗替え、7時に現場に到着(30分の早出手当支給)、作業の開始時刻8時までの残り1時間(フリーの時間)は、労働時間としてカウントし早出手当を支給しなければならないのでしょうか?
会社の指揮監督下にあるのかどうか,でしょうね。
完全に自由行動とされていて業務を行うことがまったくない,その場での待機もない,ということとであれば,7時~8時においてを休憩時間として対応することは可能です。
ただ,休憩を開始した時刻,休憩を終了した時刻は正しく把握して管理することは必要ですね。
> お世話になっております。
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> 当社は建設業(元請けです)
> 所定労働時間は8時~17時(休憩1時間)の8時間労働となります。
> (7時までは早出手当あり。7時~8時は通勤時間帯により手当支給なし)
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> 通常会社に8時前に一度出勤、タイムカードを打刻し、現場にはミーティングを行って8時以降に出発します。
> ただし、渋滞が予想される地域の現場へは個人の判断で会社へ6時30分頃に出社し、タイムカードを打刻して早めに出発することを認め、現場到着後8時までの時間はフリーの時間となります。
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> 例えば会社6時30分に会社に出勤して車を乗替え、7時に現場に到着(30分の早出手当支給)、作業の開始時刻8時までの残り1時間(フリーの時間)は、労働時間としてカウントし早出手当を支給しなければならないのでしょうか?
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