相談の広場
当社では、防寒ブルゾンの支給を3年に1度として交換しております。
昨年から新しいデザインに代わり、着用し始めたのですが従業員の一人は消耗が激しく、お客様の前で着ているのは恥ずかしいから実費でいいので買い替えたいと依頼が来ました。
会社の福利厚生として、実費で買って頂いていいものか
それとも支給期間ではなくても会社の経費で交換してあげるものなのか
みなさんの会社ではどうなさっているか是非教えて下さい!
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こんにちは。
制服であるのかどうか,もあるかと思いますが。
また規定の服装がある場合でも,自由に選べる環境にあるのか,その点は制服を採用している会社でも,いろいろ環境が異なっている部分はあると思います。
なので,以下は個人的な意見です。
貴社の制服がそれ1種類であり,損傷が会社が交換を必要とする状態であれば,交換するかなと思います。
損傷した原因によっては,費用負担を求める会社もあるかとは思います。
ただ,もともと本人が希望して2着欲しいとした場合に,実費購入を認めている会社であれば,本人判断での追加の購入もありと考えます。
ただ,どのような場合でも貴社におけるルールになりますので,従前に同じような事例がある場合には,それに倣うことも方法であると思います。
また,今後も同様の事例が生じた場合には,今回の決定に従って対応することになるので,費用を含めて判断していただくことになろうかと思います。
(誤字訂正しました)
> 当社では、防寒ブルゾンの支給を3年に1度として交換しております。
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> 昨年から新しいデザインに代わり、着用し始めたのですが従業員の一人は消耗が激しく、お客様の前で着ているのは恥ずかしいから実費でいいので買い替えたいと依頼が来ました。
>
> 会社の福利厚生として、実費で買って頂いていいものか
> それとも支給期間ではなくても会社の経費で交換してあげるものなのか
>
> みなさんの会社ではどうなさっているか是非教えて下さい!
ありがとうございます。
やはり、会社ごとの規定によるという事が大きいようですね。
参考にいたします。
> こんにちは。
>
> 制服であるのかどうか,もあるかと思いますが。
> また規定の服装がある場合でも,自由に選べる環境にあるのか,その点は制服を採用している会社でも,いろいろ環境が異なっている部分はあると思います。
>
> なので,以下は個人的な意見です。
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> 貴社の制服がそれ1種類であり,損傷が会社が交換を必要とする状態であれば,交換するかなと思います。
> 損傷した原因によっては,費用負担を求める会社もあるかとは思います。
>
> ただ,もともと本人が希望して2着欲しいとした場合に,実費購入を認めている会社であれば,本人判断での追加の購入もありと考えます。
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> ただ,どのような場合でも貴社におけるルールになりますので,従前に同じような事例がある場合には,それに倣うことも方法であると思います。
> また,今後も同様の事例が所持た場合には,今回の決定に従って対応することになるので,費用を含めて判断していただくことになろうかと思います。
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> > 当社では、防寒ブルゾンの支給を3年に1度として交換しております。
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> > 昨年から新しいデザインに代わり、着用し始めたのですが従業員の一人は消耗が激しく、お客様の前で着ているのは恥ずかしいから実費でいいので買い替えたいと依頼が来ました。
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> > 会社の福利厚生として、実費で買って頂いていいものか
> > それとも支給期間ではなくても会社の経費で交換してあげるものなのか
> >
> > みなさんの会社ではどうなさっているか是非教えて下さい!
当社の作業服支給基準です。
第2条 (作業着の定義)
作業着とは、会社指定の長袖・半袖の上着、ズボン、帽子とする。
第3条 (支給対象者)
当該作業着の着用を義務付けられた全ての国内各事業所(東京本部および国内営業拠点等を除く)の勤務者を対象とする。
第4条 (支給)
会社は入社の際、および当該作業着着用対象外の事業所から当該作業着着用を義務付けられた国内事業所に転勤した際に、以下の数量の作業着を無償にて支給する。
品目 数量
長袖 2着
半袖 2着
ズボン 2着
帽子 1個
第5条 (追加支給)
1 会社は、作業着の初回支給から2年を過ぎた場合に、追加支給を希望する対象者に第4条の品目の内、いずれか2着(個) を無償支給する。また、以降2年ごとに希望者に対して同様の無償支給を行う。但し、無償追加支給は西暦の奇数年(開始は2021年)の4月から翌年の3月までを対象期間とする。従って、初回支給から1回目の無償支給期間開始まで2年以上となる場合がある。なお、当該無償支給は添付『作業着追加支給申請書』の提出によるものとする。
2 本条1項の定めに拘わらず、作業着が汚れやすい職場で勤務している社員は、添付『作業着追加支給申請書』の提出により無償にて新品又は中古の作業着を追加支給する場合がある。
3 本条1項および2項の定めの他に、更に作業着の支給を希望する対象者は、添付の「作業着追加支給申請書」により有償にて支給する場合がある。但し、有償支給の作業着であっても社内での使用を目的とする場合に限る。
4 有償支給の個人負担額は、会社の購入価格に対する消費税全額と税抜き価格の半額の合計額とする。
第6条 (着用の心得)
1. 社員は、作業着は大切に扱い、常に清潔に保ち着用・保管しなければならない。
2. 作業着のファスナーを外したまま、或いはワイシャツや下着が作業着からはみ出たまま等のだらしない着用は厳禁とする。
3. 社員は、作業着を業務に関係なく貸与し、または転用してはならない。
4. 作業着は、国内各事業所又は業務に関連する場所(出張先等)のみで着用でき、私用による
使用は厳禁とする。
第7条 (弁済)
1 自己の重大な過失により汚損・紛失等した場合は、会社は代替の作業着を追加支給するが、費用は全額個人負担とする。
2 その場合も添付 「作業着追加支給申請書」により各工場人事総務課へ申請することとする。
3 新品の作業着ではなく、中古品を希望する社員には、無償で支給する場合がある。
第8条 (返却)
退職により作業着を使用する必要がなくなった場合は、当該作業着を会社に返却するものとする。
第9条 (解釈)
本基準に定めのない事項および基準の解釈と判断は、人事部長が行う。
第10条 (改廃)
本基準の改廃は、人事部が行い、人事部長の承認を得るものとする。
こんにちは。
昔の町工場、中小企業の工場などでは、4~5年使った作業用の制服などは、期間を定めて新たな制服の貸与としたときなど、社員従業員には無償で譲渡するケースが多かったと聞きます。
ただ、昨今その作業着が思わに事件事故などの証拠物として使われるケースもあり、昨今、必ず返却を行うことがほとんどと聞きます。
ある大手事業会社、車の製造会社ですが、事務職員、工場などの作業職員の作業着もすべて返却義務を命じることとしています。
回収後、リサイクルとして作業着そのものを解体、糸状況菜緒で染料で新たな色付け、再利用などするケースもあります。
再利用業者などとご相談することもよいと思います。
この地元には、そのような作業着を貸与先企業先からフォーム基準を作り全社員への一括貸与ルールをしている先もあります。
話に聞きますと、だいたい一月で入れ替えるなどとると聞きます。
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