相談の広場
はじめまして。
小さな会社の総務として12月1日付けで正社員として働いている者です。
雇用契約書を読んでいて疑問に思ったことがありましたので、
皆さんの知識や力をお借りしたいと思い始めて投稿させて頂きます。
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【年次有給休暇】
①入社時期:1月~8月まで及び12月
入社日から3ヶ月経過する日が属する月の月初に10日
②入社時期:9月~11月までは以下の通り
9月⇒3日 10月⇒2日 11月⇒1日
入社により次に到来する3月1日を以って入社2年目とし、
以降3月1日を基準日とした勤続年数に応じ、次の通り年次有給休暇を付与する
【勤続年数】
2年目⇒11日 3年目⇒12日 4年目⇒14日 5年目⇒16日
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※試用期間は3ヶ月で、3か月後に有給が付与されます
雇用契約書にはこのように記載があります。
12月入社と言えど、現在入社1年目に値すると思います。
12月入社だった為、1年目の年次有給休暇は0日。
「入社により次に到来する3月1日を以って入社2年目とし、
以降3月1日を基準日とした勤続年数に応じ、次の通り年次有給休暇を付与する」
とあるので来年の2022年の3月1日を以って勤続年数2年目。
来年の3月1日に付与される有給は11日で合っていますか?
それともこちらが適用され10日の扱いになるのでしょうか?
【年次有給休暇】
①入社時期:1月~8月まで及び12月
入社日から3ヶ月経過する日が属する月の月初に10日
考えれば考えるほどわからなくなってしまい困っています。
皆様の回答お待ちしております。
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> はじめまして。
> 小さな会社の総務として12月1日付けで正社員として働いている者です。
>
> 雇用契約書を読んでいて疑問に思ったことがありましたので、
> 皆さんの知識や力をお借りしたいと思い始めて投稿させて頂きます。
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> 【年次有給休暇】
> ①入社時期:1月~8月まで及び12月
> 入社日から3ヶ月経過する日が属する月の月初に10日
> ②入社時期:9月~11月までは以下の通り
> 9月⇒3日 10月⇒2日 11月⇒1日
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> 入社により次に到来する3月1日を以って入社2年目とし、
> 以降3月1日を基準日とした勤続年数に応じ、次の通り年次有給休暇を付与する
> 【勤続年数】
> 2年目⇒11日 3年目⇒12日 4年目⇒14日 5年目⇒16日
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> ※試用期間は3ヶ月で、3か月後に有給が付与されます
>
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> 雇用契約書にはこのように記載があります。
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> 12月入社と言えど、現在入社1年目に値すると思います。
> 12月入社だった為、1年目の年次有給休暇は0日。
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> 「入社により次に到来する3月1日を以って入社2年目とし、
> 以降3月1日を基準日とした勤続年数に応じ、次の通り年次有給休暇を付与する」
> とあるので来年の2022年の3月1日を以って勤続年数2年目。
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> 来年の3月1日に付与される有給は11日で合っていますか?
>
> それともこちらが適用され10日の扱いになるのでしょうか?
> 【年次有給休暇】
> ①入社時期:1月~8月まで及び12月
> 入社日から3ヶ月経過する日が属する月の月初に10日
>
>
> 考えれば考えるほどわからなくなってしまい困っています。
> 皆様の回答お待ちしております。
>
こんばんは。
問者様の入社に関してだけですが…
12月入社であれば法定付与は6月に10日付与です。
それを前倒しの3月に10日付与ですから優遇されていることになります。
更に再来年3月ですと1年4か月勤務で11日付与ですから問題ないことになります。
有給計算は1年ではなくまず半年の経過期間がありますのでそこを加味して計算しなければなりませんので言われている入社が1年目として計算することは出来ません。
契約付与 法定付与
21年12月 4か月目 22年3月10日 6か月後 22年6月10日
1年4か月目 23年3月11日 1年6か月後 23年6月11日
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
確かに
> ①入社時期:1月~8月まで及び12月
> 入社日から3ヶ月経過する日が属する月の月初に10日
> 入社により次に到来する3月1日を以って入社2年目とし、
> 以降3月1日を基準日とした勤続年数に応じ、次の通り年次有給休暇を付与
という規定があれば,
12月に入社すると,入社してから最初にむかえる3月1日において,①であれば10日の付与になりますし,「入社により次に到来する3月1日を以って入社2年目とし、」とありますから,2年目として11日の付与でなければならないとも解釈できますね。
なので,矛盾する2つの条項がある状態である,と考えます。
ところで,1月~3月までに入社されている方は,いままでどのように対応されていましたか?
これらの方も,同じことがいえる状況です。
1月入社の方が3月1日に付与されず,4月1日に10日付与されているのであれば,12月入社の方は3月1日に10日の付与になっているのが,貴社の付与される方針であるかと考えます。
もし,上記の付与方法を行っているのであれば,「入社により次に到来する3月1日を以って入社2年目とし、以降3月1日を基準日とした勤続年数に応じ、次の通り年次有給休暇を付与」の部分の「入社により次に到来する3月1日を以って」というのが矛盾の原因と考えますから,条項の文章を間違えることがないように,指摘を受けることがないように,改めておくことが望ましいと考えます。
> はじめまして。
> 小さな会社の総務として12月1日付けで正社員として働いている者です。
>
> 雇用契約書を読んでいて疑問に思ったことがありましたので、
> 皆さんの知識や力をお借りしたいと思い始めて投稿させて頂きます。
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> 【年次有給休暇】
> ①入社時期:1月~8月まで及び12月
> 入社日から3ヶ月経過する日が属する月の月初に10日
> ②入社時期:9月~11月までは以下の通り
> 9月⇒3日 10月⇒2日 11月⇒1日
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> 入社により次に到来する3月1日を以って入社2年目とし、
> 以降3月1日を基準日とした勤続年数に応じ、次の通り年次有給休暇を付与する
> 【勤続年数】
> 2年目⇒11日 3年目⇒12日 4年目⇒14日 5年目⇒16日
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> ※試用期間は3ヶ月で、3か月後に有給が付与されます
>
>
> 雇用契約書にはこのように記載があります。
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> 12月入社と言えど、現在入社1年目に値すると思います。
> 12月入社だった為、1年目の年次有給休暇は0日。
>
> 「入社により次に到来する3月1日を以って入社2年目とし、
> 以降3月1日を基準日とした勤続年数に応じ、次の通り年次有給休暇を付与する」
> とあるので来年の2022年の3月1日を以って勤続年数2年目。
>
> 来年の3月1日に付与される有給は11日で合っていますか?
>
> それともこちらが適用され10日の扱いになるのでしょうか?
> 【年次有給休暇】
> ①入社時期:1月~8月まで及び12月
> 入社日から3ヶ月経過する日が属する月の月初に10日
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> 考えれば考えるほどわからなくなってしまい困っています。
> 皆様の回答お待ちしております。
>
少し気になったので。。。
みっみ様の入社のみで当てはめてみると、
①入社から3か月経過する日が属する月の初日に10日間。。
とすると、
入社12月1日だと、3か月経過する日は、2月28日。
3か月経過する日が属する月は2月となり、2月の初日に10日間が付与されませんか?
そうなると、同年3月1日が次の有給休暇付与日到来となり、3月1日に11日付与。。されないと、翌3月1日までだと、1年1か月となり、法違反となります。
1月1日入社なら、3月31日が3か月経過する日なので、3月1日に10日間の付与
2月1日入社で、4月1日に10日付与 次が翌年3月1日に11日付与
。。。
と考えると、9月~11月に入社した人は有給休暇付与日数において不利で、12月入社したほうが得(2月に10日、3月に11日付与される)
それでも
※3か月間は試用期間のため、有給休暇は「3か月経過後」
とすると、そこにも矛盾がでます。
経過する日は満了日。
経過した日は満了日を超えた次の日 、、だとおもいます。
日数カウントの言葉遣いは難しいですね。。。
参考となるホームページがありましたので添付しておきます。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/tuusoku/pdf/01.pdf
8ページに詳しく書いてあります。
ちなみに、
労基法の年次有給休暇の基準日となる
「6か月経過日」は、「6か月を超えて継続勤務する日」となっているので、6か月を「経過した」日となり、
12月1日入社であれば、6か月経過日は、6月1日となります。
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> 【年次有給休暇】
> ①入社時期:1月~8月まで及び12月
> 入社日から3ヶ月経過する日が属する月の月初に10日
> ②入社時期:9月~11月までは以下の通り
> 9月⇒3日 10月⇒2日 11月⇒1日
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> 入社により次に到来する3月1日を以って入社2年目とし、
> 以降3月1日を基準日とした勤続年数に応じ、次の通り年次有給休暇を付与する
> 【勤続年数】
> 2年目⇒11日 3年目⇒12日 4年目⇒14日 5年目⇒16日
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> ※試用期間は3ヶ月で、3か月後に有給が付与されます
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>
> 雇用契約書にはこのように記載があります。
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> 12月入社と言えど、現在入社1年目に値すると思います。
> 12月入社だった為、1年目の年次有給休暇は0日。
>
> 「入社により次に到来する3月1日を以って入社2年目とし、
> 以降3月1日を基準日とした勤続年数に応じ、次の通り年次有給休暇を付与する」
> とあるので来年の2022年の3月1日を以って勤続年数2年目。
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> 来年の3月1日に付与される有給は11日で合っていますか?
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> それともこちらが適用され10日の扱いになるのでしょうか?
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> ①入社時期:1月~8月まで及び12月
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